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特許訂正審判

2022-390196

抗体を精製するための方法

審判番号
2022-390196
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-182562
登録番号
7002511
請求日
2022年11月01日
審決日
2023年02月14日
公報発行日
2023年05月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】グラクソスミスクライン、インテレクチュアル、プロパティー、(ナンバー2)、リミテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 福井 悟
  • 審判官 高堀 栄二
  • 審判官 川合 理恵
分類
P141 .851-Y (C07K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7002511号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7002511号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-12〕、〔13-16〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第7002511号は、平成26年3月13日(パリ条約による優先権主張 2013年3月15日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-562513号の一部を令和1年10月3日に新たに特許出願されたものであって、その請求項1~16に係る発明について、令和4年1月4日に特許権の設定登録がされ、その後、令和4年11月1日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件請求の趣旨は、特許第7002511号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである(訂正箇所は下線部である。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「10 mM~125 mMのナトリウムカプリレート」と記載されているのを、「50 mM~125 mMのナトリウムカプリレート」に訂正する(請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2~12も同様に訂正する。)。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項7に「25 mM、」と記載されているのを削除する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項13に「10 mM~125 mMのナトリウムカプリレート」と記載されているのを、「50 mM~125 mMのナトリウムカプリレート」に訂正する(請求項13を直接的又は間接的に引用する請求項14~16も同様に訂正する。)。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 特許請求の範囲の請求項2~12は、請求項1を直接的又は間接的に引用するから、特許請求の範囲の請求項1~12は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。同様に、特許請求の範囲の請求項14~16は、請求項13を直接的又は間接的に引用するから、特許請求の範囲の請求項13~16は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 2 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項1に「10 mM~125 mMのナトリウムカプリレート」と記載されているのを、「50 mM~125 mMのナトリウムカプリレート」に訂正するものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に添付した特許請求の範囲の請求項2に「第一の洗浄バッファーが50 mM~125 mMのナトリウムカプリレートを含む」と記載されているように、「50 mM~125 mMのナトリウムカプリレート」という事項は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されているから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の請求項1に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 3 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は、訂正前の請求項2を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項2は、訂正前の請求項2を削除するものであり、訂正後の請求項2に記載されている事項により特定される発明はないから、特許法第126条第7項(独立特許要件)の判断を要しない。 4 訂正事項3について (1)訂正の目的について 訂正事項3は、訂正前の請求項7に「25 mM、」と記載されているのを削除するものであり、ナトリウムカプリレート濃度の択一的記載の一部を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項3は、択一的記載の一部を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項3は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項3は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の請求項7に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 5 訂正事項4について (1)訂正の目的について 訂正事項4は、訂正前の請求項13に「10 mM~125 mMのナトリウムカプリレート」と記載されているのを、「50 mM~125 mMのナトリウムカプリレート」に訂正するものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に添付した特許請求の範囲の請求項2に「第一の洗浄バッファーが50 mM~125 mMのナトリウムカプリレートを含む」と記載されているように、「50 mM~125 mMのナトリウムカプリレート」という事項は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されているから、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項4は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 上記(1)で述べたとおり、訂正事項4は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の請求項13に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-390196

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