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特許訂正審判

2020-390057

ヘプシジン類似体及びその使用

審判番号
2020-390057
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-096211
登録番号
特許第6722227号(P6722227)
請求日
2020年07月17日
審決日
2020年09月16日
公報発行日
2020年12月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】プロタゴニスト セラピューティクス, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 長井 啓子
  • 審判官 千葉 直紀
  • 審判官 小暮 道明
分類
P141 .851-Y (C07K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6722227号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6722227号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-11〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6722227号は、平成26年3月17日(パリ条約による優先権主張 2013年3月15日 (US)アメリカ合衆国、2013年3月15日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2016-503378号の一部を新たな特許出願として、平成30年5月18日に出願され、その請求項1-11に係る発明について令和2年6月23日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和2年7月17日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件審判の請求の趣旨は、特許第6722227号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その訂正の内容は、下記訂正事項1のとおりである。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に記載された「イソ吉草酸-DTHFPCIKF-NH2(配列番号314)」、「イソ吉草酸-DTHFPCIIF-NH2(配列番号311)」、「Hy-DTHFPCIIF-NH2(配列番号28)」を削除する(請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2-11も同様に訂正する。)。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1) 訂正の目的について 訂正事項1による請求項1の訂正は、訂正前の請求項1にペプチドの配列として択一的に記載されていたものの一部を削除することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2-11についても同様である。 したがって、訂正事項1の訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1による請求項1の訂正は、訂正前の請求項1にペプチドの配列として択一的に記載されていたものの一部を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2-11についても同様である。 したがって、訂正事項1の訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1による請求項1の訂正は、訂正前の請求項1にペプチドの配列として択一的に記載されていたものの一部を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2-11についても同様である。 したがって、訂正事項1の訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4) 独立特許要件について 上記(1)で述べたとおり、訂正事項1による請求項1の訂正は、訂正前の請求項1に係る発明の特許請求の範囲を減縮するものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。訂正後の請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2-11についても同様である。 したがって、訂正事項1の訂正は、特許法第126条第7項の規定に適 合する。 (5) 小括 以上のとおり、訂正事項1による請求項1-11の訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 第4 むすび したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおりに審決する。

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2020-390057

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