特許訂正審判
2017-390082
クロロトキシンポリペプチドおよびコンジュゲートならびにその使用
- 審判番号
- 2017-390082
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-201676外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年08月18日
- 審決日
- 2017年09月26日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .851-Y (C07K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第44条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6181265号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6181265号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項58について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6181265号は、平成23年2月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年2月4日、米国)に出願された特願2015-164731号の一部を特許法第44条の規定により平成28年10月13日に新たな出願(特願2016-201676号)としたものにおいて、その請求項1~58に係る発明について平成29年7月28日に特許権の設定登録がされたものであって、その後、平成29年8月18日に本件の訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨
本件審判の請求の趣旨は、特許第6181265号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項58について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
請求人が求めている訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。
<訂正事項>
特許請求の範囲の請求項58を削除する。
第3 当審の判断
上記の訂正は、訂正前の請求項58を削除することを求めるものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、上記訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから、同法同条第5項、第6項の規定に適合するものである。
さらに、上記訂正後の特許請求の範囲の請求項1~57に係る発明は、請求項58が削除されることに伴い発明特定事項の変更を受けず、いずれの発明も「特許請求の範囲の減縮をした後の発明」ではないから、同法同条第7項(独立特許要件)の判断を要しない。
第4 むすび
したがって、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同法同条第5項ないし第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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