特許拒絶査定不服審判
2023-007489
改変IgG1 Fcドメインおよび該ドメインと抗CD40ドメイン抗体の融合物
- 審判番号
- 2023-007489
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-564951
- 請求日
- 2023年05月09日
- 審決日
- 2025年10月07日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ブリストル-マイヤーズ スクイブ カンパニー
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】笹倉 真奈美
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 北田 祐介
- 審判官 高堀 栄二
- 分類
- P18 .113-WZF(C12N) / P18 .121-WZF(C12N) / P18 .536-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-564951「改変IgG1 Fcドメインおよび該ドメインと抗CD40ドメイン抗体の融合物」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月29日国際公開、WO2018/217988、令和 2年 7月27日国内公表、特表2020-521458〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年 5月24日(パリ条約による優先権主張 2017年 5月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和 5年 5月 9日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 7年 4月 9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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