特許訂正審判
2021-390075
EGFR及びC-METフィブロネクチンIII型ドメイン結合分子
- 審判番号
- 2021-390075
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2015-544132
- 登録番号
- 特許第6393270号(P6393270)
- 請求日
- 2021年05月14日
- 審決日
- 2021年07月15日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ヤンセン バイオテツク,インコーポレーテツド
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】小林 純子
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 田村 聖子
- 審判官 安居 拓哉
- 分類
- P141 .851-Y (C07K) / P141 .841-Y (C07K) / P141 .854-Y (C07K) / P141 .855-Y (C07K) / P141 .856-Y (C07K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6393270号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6393270号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔17-22、27-36、66-68〕について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6393270号は、平成25年11月21日を国際出願日(パリ条約による優先権主張 2012年11月21日 米国、2012年11月21日 米国、2012年11月21日 米国、2013年 3月14日 米国、2013年 4月 8日 米国)として出願され、その請求項1~68に係る発明について平成30年 8月31日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和 3年 5月14日に本件の訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件審判の請求の趣旨は、特許第6393270号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、請求項17~22、27~36及び66~68について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
そして、本件審判の請求による訂正(以下「本件訂正」ともいう。)の内容は、以下の訂正事項1のとおりである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項17に「二重特異性分子。」と記載されているのを、
「二重特異性分子であって、
配列番号108のアミノ酸配列を含む前記第1のFN3ドメインと、配列番号111のアミノ酸配列を含む前記第2のFN3ドメインとの組合せを含む二重特異性分子、および
配列番号135のアミノ酸配列を含む前記第1のFN3ドメインと、配列番号111のアミノ酸配列を含む前記第2のFN3ドメインとの組合せを含む二重特異性分子、
を除く、
二重特異性分子。」
に訂正する。
(請求項17を直接若しくは間接に引用する請求項18~22、27~36及び66~68も同様に訂正する。)
第3 当審の判断
1 訂正の目的について
本件訂正前の請求項17は、
「【請求項17】
前記リンカーは、配列番号78~84又は224のうちの1つに示されるアミノ酸配列を含む、請求項16に記載の二重特異性分子。」であり、
この請求項が引用する請求項16は、
「【請求項16】
前記第1のFN3ドメイン及び前記第2のFN3ドメインは、リンカーによって連結される、請求項1~15のいずれか一項に記載の二重特異性分子。」であり、
また、この請求項16が引用する請求項1~15には、これらの第1のFN3ドメイン、第2のFN3ドメインが、種々の配列番号のアミノ酸配列を含むドメインであることが記載されている。
例えば請求項12には、
第1のFN3ドメインとして、配列番号18~29、107~110、122~137、又は194~211を含むものが、また、第2のFN3ドメインとして、配列番号32~49、111~114、又は212~223を含むものが、それぞれ採り得るFN3ドメインとして記載がなされているところ、本件訂正事項1は、
この請求項12にも挙げられているFN3ドメインの組み合わせのうちから、
「配列番号108のアミノ酸配列を含む前記第1のFN3ドメインと、配列番号111のアミノ酸配列を含む前記第2のFN3ドメインとの組み合わせを含む二重特異性分子」と、
「配列番号135のアミノ酸配列を含む前記第1のFN3ドメインと、配列番号111のアミノ酸配列を含む前記第2のFN3ドメインとの組み合わせを含む二重特異性分子」、
を除く訂正を行うことを目的とするものであるから、この訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
すなわち、訂正後の請求項17は、訂正前の請求項17に含まれる二重特異性分子から、二種類の二重特異性分子を削除するものであって、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
請求項17を引用する訂正後の請求項18~22、27~36及び66~68についても同様である。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
2 願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1は、願書に添付した特許請求の範囲である本件訂正前の請求項17に含まれる二重特異性分子から、
「配列番号108のアミノ酸配列を含む前記第1のFN3ドメインと、配列番号111のアミノ酸配列を含む前記第2のFN3ドメインとの組み合わせを含む二重特異性分子」と、
「配列番号135のアミノ酸配列を含む前記第1のFN3ドメインと、配列番号111のアミノ酸配列を含む前記第2のFN3ドメインとの組み合わせを含む二重特異性分子」
を削除するだけのものであるから、この訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
請求項17を引用する訂正後の請求項18~22、27~36及び66~68についても同様である。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上述のとおり、訂正事項1は、本件訂正前の請求項17に含まれる二重特異性分子から、上記の
「配列番号108のアミノ酸配列を含む前記第1のFN3ドメインと、配列番号111のアミノ酸配列を含む前記第2のFN3ドメインとの組み合わせを含む二重特異性分子」と、
「配列番号135のアミノ酸配列を含む前記第1のFN3ドメインと、配列番号111のアミノ酸配列を含む前記第2のFN3ドメインとの組み合わせを含む二重特異性分子」
を削除するものであり、この訂正は、訂正前の請求項17に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項17に記載された発明の対象や目的を変更するものでもない。
請求項17を引用する訂正後の請求項18~22、27~36及び66~68についても同様である。
したがって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。
4 独立特許要件
訂正事項1は、本件訂正前の請求項17に含まれる二重特異性分子から、
「配列番号108のアミノ酸配列を含む前記第1のFN3ドメインと、配列番号111のアミノ酸配列を含む前記第2のFN3ドメインとの組み合わせを含む二重特異性分子」と、
「配列番号135のアミノ酸配列を含む前記第1のFN3ドメインと、配列番号111のアミノ酸配列を含む前記第2のFN3ドメインとの組み合わせを含む二重特異性分子」
を削除するだけのものであり、訂正後の請求項17に記載の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せない。
請求項17を引用する訂正後の請求項18~22、27~36及び66~68についても同様である。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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