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特許訂正審判

2020-390046

無方向性電磁鋼板およびその製造方法

審判番号
2020-390046
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-566158外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年06月16日
審決日
2020年09月30日
公報発行日
2021年01月29日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (C22C) / P141 .856-Y (C22C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6451873号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6451873号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第6451873号(以下、「本件特許」という。)は、2017年(平成29年)8月30日(優先権主張 平成28年10月27日)を国際出願日とする特願2017-566158号の請求項1~4に係る発明について、平成30年12月21日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和2年6月16日付けで本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正事項 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は「特許第6451873号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~4について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 2 訂正事項 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項のとおりである。なお、下線は、訂正箇所を示すために当審が付したものである。 (1)訂正事項 (1a)特許請求の範囲の請求項1において、「Ca: 0.0010%以上0.0050%を含有し」という記載を「Ca: 0.0010%以上0.0050%以下を含有し」という記載に訂正し、 (1b)その上で、請求項1の記載を引用する請求項2~4も同様に訂正する。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 訂正前の請求項1~4について、請求項2~4はそれぞれ請求項1を引用しているものであって、訂正事項による訂正後の請求項1に連動して訂正されるものであるから、一群の請求項である。 したがって、訂正前の請求項1~4に対応する訂正後の請求項1~4は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否について (1)訂正事項について 「Ca: 0.0010%以上0.0050%を含有し」という記載を「Ca: 0.0010%以上0.0050%以下を含有し」という記載にする訂正は、本件特許明細書の発明の詳細な説明において、Caの限定範囲と限定理由に関する、段落【0041】の「Caは硫化物をCaSとして固定し鉄損を低減できる。このため下限を0.0010%とする。一方、0.0050%を超えるとCaSが多量に析出し、鉄損を増加させるため上限を0.0050%とする。」との記載に基づいて、訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものであり、本件特許の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内においてされたものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合し、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定にも適合する。 3 独立特許要件について 本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである理由は見いだせないから、本件訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、同条第3項及び第5~7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-390046

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