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特許訂正審判

2017-390098

縦縞鋼板の製造方法

審判番号
2017-390098
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2012-062722外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年09月26日
審決日
2017年11月07日
公報発行日
2018年02月23日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (B21B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5929378号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5929378号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判請求に係る特許第5929378号(以下「本件特許」という)は,平成24年3月19日に特許出願され,平成28年5月13日に特許権の設定登録がなされ,平成29年9月26日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は,特許第5929378号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める,との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 本件訂正の内容は,次のとおりである(下線部は訂正箇所を示す)。 本件特許請求の範囲の請求項1の末尾に, 「を備えている。」 とあるのを, 「を備えていることを特徴とする縦縞鋼板の製造方法。」 と訂正する。 第4 当審の判断 1.訂正の目的について 請求項1に係る発明の末尾が,「・・・を備えている。」となっており,当該請求項1の記載に発明のカテゴリー(縦縞鋼板の製造方法)が欠落している誤記があることは明らかである。 したがって,請求項1に係る発明の末尾を,「・・・を備えていることを特徴とする縦縞鋼板の製造方法。」とする訂正は,発明のカテゴリーの記載を加えることで上記誤記を訂正するものであるから,特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。 2.新規事項の追加の有無について 上記訂正について,「・・・を備えていることを特徴とする縦縞鋼板の製造方法」という事項を追加することは,願書に最初に添付した明細書の段落[0006]に,「本発明に係る請求項1記載の縦縞鋼板の製造方法は」という記載の後に,訂正前の請求項1がそのまま記載されていたことからみて,願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであると認められる。 したがって,上記訂正は,願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであって,特許法第126条第5項に適合する。 3.特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 上記訂正は,上記1.に記載したとおり,請求項1の末尾文言である「・・・を備えている。」を「・・・を備えていることを特徴とする縦縞鋼板の製造方法。」とする誤記の訂正であって,訂正前の請求項1の内容を実質的に変更するものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものには該当しない。 したがって,上記訂正は,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではなく,特許法第126条第6項の規定に適合する。 4.独立特許要件について 本件訂正後における特許請求の範囲に記載された事項により特定される発明については,特許出願の際に独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 したがって,上記訂正は,特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから,本件訂正は,特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり,かつ,同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-390098

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