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特許訂正審判

2020-390038

混合エダクタノズル及び流動制御デバイス

審判番号
2020-390038
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-568671外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年05月22日
審決日
2020年07月21日
公報発行日
2020年10月30日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (B22D) / P141 .854-Y (B22D) / P141 .855-Y (B22D) / P141 .856-Y (B22D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6529991号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
特許第6529991号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項13について訂正することを認める。

理由

目次 ▾ 8項目
【理 由】

1.手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本件訂正審判の請求に係る特許第6529991号は、2015年(平成27年)5月21日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2014年(平成26年)5月21日(US)アメリカ合衆国、2014年(平成26年)10月7日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日として出願され、令和1年5月24日に設定登録(令和1年6月12日特許掲載公報発行)がされ、令和2年5月22日に本件訂正審判の請求がされたものである。

2.請求の趣旨及び訂正の内容

本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6529991号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項13について訂正することを認める、との審決を求めるものである。

そして、訂正の内容は、以下の(1)に示す訂正事項のとおり訂正するというものである。

(1)訂正事項

特許請求の範囲の請求項13を削除する。

3.当審の判断

上記の訂正事項に係る訂正が、特許法第126条第1項、第5項ないし第7項の要件を満たすかどうかについて、以下に検討する。

(1) 訂正の目的について

訂正事項は、訂正前特許請求の範囲の請求項13を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。

(2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることについて

訂正事項は、請求項13を削除するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であることは明らかであるから、特許法第126条第5項に規定する要件を満たす。

(3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

訂正事項は、請求項13を削除するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことは明らかであるから、特許法第126条第6項に規定する要件を満たす。

(4) 独立特許要件(特許法第126条第7項)について

訂正事項に係る訂正は、特許請求の範囲の請求項13を削除するものであるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しない。

4.むすび

したがって、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定する要件を満たすので、当該訂正を認める。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-390038

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