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特許拒絶査定不服審判

2024-009957

改善された結合耐久性を示すアルミニウム合金物品及びその作製方法

審判番号
2024-009957
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-556258
請求日
2024年06月14日
審決日
2026年01月30日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ノベリス・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】関根 宣夫
審判長/審判官
  • 審判長 井上 猛
  • 審判官 石川 雄太郎
  • 審判官 佐藤 陽一
分類
P18 .121-WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-556258「改善された結合耐久性を示すアルミニウム合金物品及びその作製方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月23日国際公開、WO2021/188610、令和 5年 6月 1日国内公表、特表2023-522828、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2021年(令和 3年) 3月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年 3月18日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和 7年11月 7日提出の誤訳訂正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由のいずれを検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-009957

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