審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2020-015969

ゴクヤワ

審判番号
2020-015969
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-030761
請求日
2020年11月18日
審決日
2021年12月10日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】中村 仁
  • 【請求人代理人】土生 真之
  • 【請求人代理人】大塚 啓生
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .13 -WY (W21) / T18 .272-WY (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019- 30761拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成31年2月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 2月18日付け:拒絶理由通知書 令和2年 4月28日 :意見書 令和2年 8月18日付け:拒絶査定 令和2年11月18日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ごくやわ」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、その構成中『ごく』の文字が『極上(ごくじょう)の略。最良。最も。きわめて。この上なく。』の意味を有するものであり、『やわ』の文字が『やわらかなさま。弱いさま。こわれやすいさま。』の意味を有するものであるから、全体として『きわめてやわらかなさま』程度の意味合いを容易に認識し得る。また、『ごくやわ』の文字が『きわめて柔らかい』ことを指称するものとして、『洗顔ブラシ』に、『極やわ』の文字が『きわめて柔らかい』ことを指称するものとして、『マスク』に、それぞれ使用されている。よって、本願商標を、その指定商品中、例えば『デンタルフロス,舌ブラシ,歯ブラシ』について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、当該商品を『(フロス又はブラシの部分が)きわめて柔らかく作られているデンタルフロス・舌ブラシ・歯ブラシ』であると容易に認識し得るものであるから、本願商標は、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、その指定商品中『(商品の一部又は商品が)きわめて柔らかく作られている商品』について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「ごくやわ」の文字を標準文字で表してなるところ、外観上まとまりよく一体的に表され、その構成中の「ごく」の文字が「極上(ごくじょう)の略。最良。程度がこの上ないこと。きわめて。この上なく。」の意味を有する「極」の語(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)を、「やわ」の文字が「やわらかなさま。弱いさま。こわれやすいさま。」の意味を有する「柔」の語(前掲書)を想起させ、これらを結合してなる「ごくやわ」の文字が、原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ごくやわ」の文字が、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-015969

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決580件(小林製薬株式会社)
  • 2025-017692拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)ダイレクトスプレー、ダイレクト
    同じ当事者: 小林製薬株式会社
  • 2024-009106拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)月経前症候群発症の予防又は改善剤
    同じ当事者: 小林製薬株式会社
  • 2025-006497拒絶査定不服審判 / 2026-07-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)カバー付き容器
    同じ当事者: 小林製薬株式会社
  • 2026-000965拒絶査定不服審判 / 2026-07-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)アールグレイノカオリニツツマレテ、アールグレーノカオリニツツマレテ
    同じ当事者: 小林製薬株式会社
  • 2026-001054拒絶査定不服審判 / 2026-07-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)パルファムフリージアアンドペアー、パルファンフリージアアンドペアー、パルファムフ…
    同じ当事者: 小林製薬株式会社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決2,985件(3条1項3号、4条1項16号)
  • 2024-020021拒絶査定不服審判 / 2025-11-04 / 請求不成立カップコーヒータンブラー、カップコーヒー、コーヒータンブラー
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-003322拒絶査定不服審判 / 2025-09-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラクワレバシ、ラクワレ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2022-002191拒絶査定不服審判 / 2025-07-15 / 請求不成立クモリタイサク
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2024-003544拒絶査定不服審判 / 2025-05-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)テヌイ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2023-005307拒絶査定不服審判 / 2025-02-18 / 請求不成立マグネットワイパー、ワイパー
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
同じ論点・分野の審決(審決分類)106件(13・W21、272・W21)
  • 2024-020021拒絶査定不服審判 / 2025-11-04 / 請求不成立カップコーヒータンブラー、カップコーヒー、コーヒータンブラー
    共通の審決分類: 13・W21、272・W21
  • 2025-003322拒絶査定不服審判 / 2025-09-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラクワレバシ、ラクワレ
    共通の審決分類: 13・W21、272・W21
  • 2022-002191拒絶査定不服審判 / 2025-07-15 / 請求不成立クモリタイサク
    共通の審決分類: 13・W21、272・W21
  • 2024-003544拒絶査定不服審判 / 2025-05-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)テヌイ
    共通の審決分類: 13・W21、272・W21
  • 2023-005307拒絶査定不服審判 / 2025-02-18 / 請求不成立マグネットワイパー、ワイパー
    共通の審決分類: 13・W21、272・W21
同じ・似た商標の審決3件(ゴクヤワ)
  • 2020-001998拒絶査定不服審判 / 2021-07-19 / 請求不成立ゴクヤワインナーキャップ、キョクヤワインナーキャップ、ゴクヤワ、キョクヤワ、イン…
    同じ商標: ゴクヤワ
  • 2018-003635拒絶査定不服審判 / 2018-10-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)ゴクフワ
    似た商標: ゴクフワ(ゴクヤワ との近さ 0.75)
  • 2018-300286取消審判 / 2018-08-07 / 請求成立(取消)ゴクアワ、ゴクホー
    似た商標: ゴクアワ(ゴクヤワ との近さ 0.75)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存