商標拒絶査定不服審判
2018-003635
ゴクフワ
- 審判番号
- 2018-003635
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-083735
- 請求日
- 2018年03月13日
- 審決日
- 2018年10月02日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】内野株式会社
- 【請求人代理人】前島 大吾
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田村 正明
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .26 -WY (W2427)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-83735拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「ごくふわ」の平仮名を標準文字により表してなり,第24類,第25類及び第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年8月4日に登録出願され,その後,指定商品については,平成29年1月30日受付けの手続補正書により,第24類「織物(「畳べり地」を除く。),布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー」及び第27類「洗い場マット,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5904720号商標(以下「引用商標」という。)は,「極ふわ やさしいたおる」の文字を標準文字により表してなり,第24類「バスタオル・フェイスタオル・その他のタオル」を指定商品として,平成28年6月17日に登録出願,同年12月9日に設定登録され,現在,有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,「ごくふわ」の平仮名を標準文字により表してなるものであり,これよりは,「ゴクフワ」の称呼が生ずるものである。また,該平仮名は一般的な辞書等に載録がなく,特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものであるから,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,「極ふわ やさしいたおる」の文字を標準文字により表してなるものであるところ,「極ふわ」の文字部分と「やさしいたおる」の文字部分との間に1文字分のスペースを有するとしても,構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで横一連に表されているものであり,外観上,「極ふわ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくような態様で表されているものではないから,視覚上まとまりよく一体的に表されたものと認識,把握されるものといえる。
そして,引用商標の構成中の「極ふわ」及び「やさしいたおる」の各文字は,それぞれ,特定の意味合いを直ちに想起させるものではなく,自他商品の識別力を欠くとはいえない。さらに,引用商標は,全体を称呼した場合の「ゴクフワヤサシイタオル」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると,引用商標は,「極ふわ」の文字部分が強く支配的な印象を与えるとはいえないし,また,「極ふわ」以外の部分である「やさしいたおる」の文字部分から出所識別標識としての称呼が生じないともいえないから,「極ふわ」の文字部分を抽出して本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
したがって,引用商標は,その構成文字全体に相応して,「ゴクフワヤサシイタオル」の一連の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを対比すると,両商標は,語頭の「ごく」と「極」の文字部分において平仮名と漢字の差異を有しており,また,「やさしいたおる」の文字の有無により明らかに相違するから,外観上,互いに紛れるおそれはない。
次に,本願商標から生じる「ゴクフワ」の称呼は,引用商標から生じる「ゴクフワヤサシイタオル」の称呼とは,後半における「ヤサシイタオル」の音の有無により明らかに相違するから,両商標は,称呼上,明確に聴別し得るものである。
さらに,本願商標と引用商標は,それぞれ特定の観念を生じるとはいえないから,観念上,比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較し得ないところ,外観及び称呼において明らかに異なるものであるから,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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