商標拒絶査定不服審判
2020-013066
リーガルテックエックスログ、リーガルテクエックスログ、リーガルテック、リーガルテク、リーガル、テック、テク、エックスログ、ログ、エルオオジイ
- 審判番号
- 2020-013066
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-162882
- 請求日
- 2020年09月17日
- 審決日
- 2021年03月11日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】AOSテクノロジーズ株式会社
- 【請求人代理人】重信 和男
- 【請求人代理人】溝渕 良一
- 【請求人代理人】石川 好文
- 【請求人代理人】秋庭 英樹
- 【請求人代理人】堅田 多恵子
- 【請求人代理人】林 道広
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W093542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-162882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第35類,第42類及び第45類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年12月26日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における令和元年9月27日受付及び当審における令和2年9月17日付けの手続補正書により,別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第1354272号商標及び国際登録第1407414号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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