商標拒絶査定不服審判
2024-016121
リーガルジャパン、リーガル
- 審判番号
- 2024-016121
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-083272
- 請求日
- 2024年09月17日
- 審決日
- 2025年07月23日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】弁護士法人リーガルジャパン
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .16 -WY (W35364145)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 83272拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年7月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 2月 8日付け:拒絶理由通知書
令和6年 5月 9日 :意見書の提出
令和6年 6月14日付け:拒絶査定
令和6年 9月17日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「リーガルジャパン」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類、第41類及び第45類に属する別掲に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「リーガルジャパン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「リーガル」の文字は、「法律(上)の,法(の執行)に関する」等の意味を有する語であり、指定役務との関係において、「法律に関する役務」であることを表すものとして一般に使用されている実情が見受けられる。そして、その構成中の「ジャパン」の文字は、「英語で、日本の称。」等の意味を有する語として広く一般に知られているものである。以上の事実を考慮すると、本願商標は全体として「法律に関する役務」であること及び役務の提供の場所が日本であることを併記したものと容易に認識させるにすぎない。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「リーガルジャパン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔をもって、まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標の構成中の「リーガル」の文字が、「多く複合語の形で用い、法律に関する、合法的な、の意を表す。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)の意味を有する語であり、また、「ジャパン」の文字が、「英語で、日本の称。」(前掲書)の意味を有する語であるとしても、一体的な構成からなる本願商標は、「リーガル」の部分と「ジャパン」の部分とに分離して認識されるというよりは、むしろ、構成全体で一体不可分の造語として理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「リーガルジャパン」の文字が、取引上、一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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