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商標拒絶査定不服審判

2020-012435

キャロウエーブイ、キャラウエーブイ、キャロウエー、キャラウエー、ブイ

審判番号
2020-012435
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-107580
請求日
2020年08月14日
審決日
2021年04月21日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】キャラウエイ・ゴルフ・カンパニー
  • 【請求人代理人】中川 康生
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .261-WY (W24) / T18 .262-WY (W24) / T18 .263-WY (W24)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-107580拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,スリーピングバッグ」を指定商品とし、平成31年3月19日に登録出願された商願2019-45929に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和元年7月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 (1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録第5712562号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (2)引用商標 引用商標は、「キャラウェイ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成26年5月28日に登録出願され、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として、同年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「V」字型図形と、その上部にデザイン化された「Callaway」の欧文字を扇形に配置した構成よりなるところ、各構成部分は、外観上分離して構成されており、互いに観念上のつながりがあるとの事情も認められないから、「Callaway」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。 そして、「Callaway」の欧文字は、辞書等に掲載がない語であって、一種の造語といえるから、本願商標からは特定の観念を生じないものである。 また、本願商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「カラウェイ」、「キャロウェイ」及び「キャラウェイ」の称呼が生じるとみるのが相当である。 (2)引用商標 引用商標は、前記2(2)のとおり、「キャラウェイ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に掲載がない語であって、一種の造語といえるから、「キャラウェイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との比較 本願商標と引用商標の外観を比較すると、図形の有無において明らかに区別できるものであり、また、本願商標の文字部分と引用商標を比較してみても、両者は、書体及び構成の相違から、明らかに区別できるものである。 次に、両商標の称呼を比較すると、本願商標から生じる「カラウェイ」及び「キャロウェイ」の称呼と、引用商標から生じる「キャラウェイ」の称呼とは、これらはいずれも4音という短い構成であり、称呼の識別における重要な語頭における「カラ」及び「キャロ」の音と、「キャラ」の音の差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。 そして、本願商標からは「キャラウェイ」の称呼をも生じ、その称呼は、引用商標の称呼と共通するものである。 また、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において明らかに区別することができ、称呼において「キャラウェイ」の称呼を共通にする場合があるとしても、本願商標から生じ得る他の複数の称呼は、引用商標の称呼と明らかに聴別されるものであり、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-012435

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