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商標拒絶査定不服審判

2025-650098

エマザスリープカンパニー、エマ、エンマ、ザスリープカンパニー、スリープカンパニー、ザスリープ、スリープ

審判番号
2025-650098
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1716202
請求日
2025年10月30日
審決日
2026年05月27日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Emma Matratzen GmbH
  • 【請求人代理人】弁理士法人一色国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 根岸 克弘
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .261-WY (W2024) / T18 .262-WY (W2024) / T18 .263-WY (W2024)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

2023年(令和5年)6月1日に事後指定が記録された国際登録第1716202号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年(令和5年)6月1日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2024年(令和6年) 4月3日付け :暫定拒絶通報 2024年(令和6年) 7月12日効力発生:商品等限定の通報 2024年(令和6年)10月29日付け :暫定拒絶通報 2025年(令和7年) 5月 2日 :意見書の提出 2025年(令和7年) 7月30日付け :拒絶査定 2025年(令和7年)10月30日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Emma - The Sleep Company」の文字を横書きしてなり、第20類及び第24類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、その後、指定商品については、上記1の国際登録原簿に記録された商品等限定の通報により、第20類「Stuffed pillows; box springs; mattress bases; slatted bases for beds; children’s beds; mattress toppers; bed frames; mattresses; mechanically adjustable mattresses; electrically adjustable beds; adjustable beds; electrically adjustable mattresses; beds; stools; pillows; bed heads; bed rails; beds incorporating inner sprung mattresses; bedsprings; bedding, except linen; bedsteads of wood; bed bases; wooden beds; cushions; beds, bedding, mattresses, pillows and cushions.」及び第24類「Bed pads; pillow shams; bed throws; ticks (mattress and pillow coverings); duvet covers; bed clothes and blankets; protective loose covers for mattresses and furniture; textile covers for duvets; bed covers; towels of textile; towelling [textile]; mattress covers; woolen blankets; nightdress cases of textile; hand towels of textile; quilt covers; bath towels; turkish towel; bed blankets made of man-made fibres; covers for cushions; silk bed blankets; bed blankets; bed linen and blankets; comforters; bath sheets; sheets [textile]; bed blankets made of cotton; infants’ bed linen; contoured mattress covers; children’s towels.」とされたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6668835号商標(以下「引用商標」という。)は、「ザ・スリープ カンパニー」の文字を標準文字で表してなり、令和4年8月10日登録出願、第20類「マットレス,まくら,クッション」を指定商品として、同5年2月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標の構成中の「The Sleep Company」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「Emma - The Sleep Company」の文字を横書きしてなるところ、「Emma」、「-」(ハイフン)及び「The Sleep Company」の構成各文字は、同じ書体、ほぼ同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものといえる。 そして、本願商標の構成中前半の「Emma」の文字は、「エマ(女性名)」を意味し、同後半の「The Sleep Company」は、「The」が「[限定用法として]その,例の,問題の《★ 強いて訳さないでよい場合が多い》」を、「Sleep」は「睡眠,眠り」を、「Company」は「会社」(いずれも出典:新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典 株式会社研究社)をそれぞれ意味することから、全体として「エマの眠りの会社」ほどの意味合いを想起させる場合があり、また、全体から生じる「エマザスリープカンパニー」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願の指定商品との関係において、後半の「The Sleep Company」の文字が、前半の「Emma」の文字に比して自他商品の識別標識としての機能が格別に高いものというべき事情は見当たらない。 そうすると、このような本願商標の構成態様においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「The Sleep Company」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に当たる場合があるといい得るほどに、同文字部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。 また、他に、「The Sleep Company」の文字部分を抽出し、当該部分を他人の商標と比較して商標の類否を判断するに足る事情は見いだせない。 してみれば、本願商標は、構成全体をもって、まとまりのある一体不可分のものとして認識し、把握されるものとみるのが相当である。 したがって、本願商標の構成中の「The Sleep Company」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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