商標拒絶査定不服審判
2024-013431
サイウン
- 審判番号
- 2024-013431
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-092375
- 請求日
- 2024年08月21日
- 審決日
- 2025年07月03日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】桃原 香苗
- 【請求人代理人】久野 恭兵
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W18212425) / T18 .262-WY (W18212425) / T18 .263-WY (W18212425)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 92375拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年8月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年4月23日付け:拒絶理由通知書
令和6年5月9日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年8月2日付け :拒絶査定
令和6年8月21日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類、第21類、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6737443号商標は、別掲3のとおり、「彩雲織」の文字及び「ayamo ori」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、令和5年3月7日に登録出願、第24類「織物(「畳べり地」を除く。),布製身の回り品,テーブルランナー(紙製のものを除く。),織物製食卓マット,織物製コースター,タペストリー(壁掛け)」及び第25類「和服,ショール,ストール,スカーフ」を指定商品として、同年9月20日に設定登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、引用商標の構成中、「彩雲」の文字部分を分離抽出し、引用商標からは、「サイウン」の称呼が生じ、「雲の縁が美しくいろどられる現象。」の観念が生じるとして、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
引用商標は、別掲3のとおり、「彩雲織」の文字及び「ayamo ori」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものである。
そして、その構成中、「彩」の文字は「アヤ」と読み、「雲」の文字は「出雲」を「イズモ」と称することからすれば「モ」と読むことがあり、「織」の文字は「オリ」と読むことからすると、下段の「ayamo ori」は上段の「彩雲織」の称呼を特定するものと認識するとみるのが自然である。
また、引用商標は、上段及び下段ともに同書同大で構成全体として視覚上まとまり良い印象を与えるものであり、引用商標全体より生じ得る「アヤモオリ」の称呼は、5音と短く、無理なく一連に称呼し得るものである。
以上のことからすると、引用商標に接する取引者、需要者は、これを一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、他に構成中の「彩雲」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
してみれば、引用商標よりは、その構成文字全体より生じる「アヤモオリ」の一連の称呼のみが生じ、また、特段の観念は生じないものというのが相当である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するとしても、引用商標の構成中「彩雲」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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