商標拒絶査定不服審判
2025-650096
ブイ
- 審判番号
- 2025-650096
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1784851
- 請求日
- 2025年10月20日
- 審決日
- 2026年06月16日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】VVV GLOBAL SA
- 【請求人代理人】弁理士法人 北青山インターナショナル
- 審判長/審判官
- 審判長 濱田 佐代子
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 鹿児島 直人
- 分類
- T18 .91 -WY (W141825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1784851号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2024年(令和6年)2月14日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2025年(令和7年) 1月20日付け:暫定拒絶通報
2025年(令和7年) 8月18日付け:拒絶査定
2025年(令和7年)10月20日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、別掲2のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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