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商標拒絶査定不服審判

2019-017833

ブイワン、ブイ

審判番号
2019-017833
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-086896
請求日
2019年12月30日
審決日
2020年05月08日
公報発行日
2020年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】深▲せん▼市益美成科技有限公司
  • 【請求人代理人】金子 宏
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .26 -WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-86896拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年7月4日に登録出願されたものである。 そして,指定商品については,当審において令和元年12月30日受付の手続補正書により,第10類「哺乳用具,マッサージ機器,皮膚剥離用機械器具,医療用くん蒸消毒用具,電気式はり治療器,物理療法用機械器具,医療用超音波診断装置,歯科用機械器具,治療台」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第5670720号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-017833

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