商標拒絶査定不服審判
2023-650072
バメリゴ、ブイアメリゴ、アメリゴ、ブイ
- 審判番号
- 2023-650072
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1645473
- 請求日
- 2023年08月22日
- 審決日
- 2024年12月10日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】BGRP GmbH
- 【請求人代理人】弁理士法人東海特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 吉田 聡一
- 分類
- T18 .18 -WY (W0935) / T18 .91 -WY (W0935)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1645473号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2021年10月15日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2021年(令和3年)12月14日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2022年(令和4年)11月21日付け:暫定拒絶通報
2023年(令和5年) 6月22日付け:拒絶査定
2023年(令和5年) 8月22日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1の構成よりなり、第9類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲2の商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する第9類の商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」、及び「本願の第9類の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、第9類の指定商品について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
また、本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、第9類の指定商品について、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件、及び同法第6条第1項の要件を具備しないとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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