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商標拒絶査定不服審判

2020-009582

マルハナ、マルバナ、ガンカ、マル、ガン

審判番号
2020-009582
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-169840
請求日
2020年07月08日
審決日
2021年04月28日
公報発行日
2021年06月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社レイメイ藤井
  • 【請求人代理人】船津 暢宏
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .261-WY (W26) / T18 .262-WY (W26) / T18 .263-WY (W26)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-169840拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「MARUHANA」の欧文字及び「丸花」の漢字を上下二段に書してなり、第26類「テープ,リボン,組みひも,造花」を指定商品として、平成29年12月27日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6221923号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成29年8月1日に登録出願された商願2017-101545に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和元年7月4日に登録出願、第26類「造花,テープ,リボン」を含む第3類、第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第14類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同2年2月3日に設定登録されたものである。 (2)登録第6227412号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成29年8月1日に登録出願された商願2017-101546に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和元年7月4日に登録出願、第31類「生花の花輪」を含む第28類、第31類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同2年2月18日に登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「MARUHANA」の欧文字及び「丸花」の文字を上下二段に書してなるものであるところ、本願商標の構成中、「MARUHANA」の欧文字は、下段の漢字の読みを欧文字で表したものと看取され得るものであり、また、「丸花」の文字は、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、かつ、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、全体として、特定の語義を有さない一種の造語として認識されるというのが相当である。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「マルハナ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、円輪郭内に「花」の文字(以下「引用上段部分」という。)を配し、その下にややデザイン化された「のれん」の平仮名(以下「引用下段部分」という。)を横書きにしてなるものであって、いずれも重なることなく間隔を空けて配置されているから、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。 そして、上記引用上段部分と引用下段部分とは、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものであるから、それぞれが独立して自他商品の出所識別標識として機能し得るものである。 そこで、引用商標の要部の一つである引用上段部分についてみると、構成中の円輪郭図形はありふれた枠線であり、円輪郭図形と文字とが一体となって特定の意味合いを想起させるなど、常に一体不可分のものとしてのみ認識されるとみるべき特段の事情は見出し得ず、また、円輪郭図形と文字とを分離して観察することが不自然というべき程に密接な関連性があるともいい難いから、引用上段部分は、読みやすい文字部分を捉え、これより生じる称呼をもって取引に当たることも少なくないというべきである。 してみれば、引用商標は、その構成中、引用上段部分の「花」の文字から、「ハナ」の称呼及び「花」の観念を生じるものといえる。 そして、引用下段部分については、「のれん」の文字から「ノレン」の称呼及び「暖簾」の観念を生じるものである。 そうすると、引用商標は、構成全体から生じる「ハナノレン」の称呼のほか、「ハナ」及び「ノレン」の称呼を生じ、「花」及び「暖簾」の観念が生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標との類否を検討するに、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりであり、両商標の外観全体では、図形の有無の差異及び構成文字について明らかに相違し、全体の構成を異にするから、外観上、相紛れるおそれはないものである。 また、本願商標と引用商標の引用上段部分とを比較した場合も、欧文字及び円輪郭図形の有無、文字種の相違等、明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できる。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「マルハナ」の称呼と引用商標から生じる「ハナノレン」、「ハナ」及び「ノレン」の称呼は、それぞれの音構成や音数が明らかに異なることから、称呼上、聞き誤るおそれはないものである。 さらに、観念においては、本願商標からは観念が生じないのに対し、引用商標の引用上段部分からは「花」の観念及び引用下段部分からは「暖簾」の観念が生じるから、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標の要部である引用上段部分とは、外観において明確に区別できるものであり、称呼においても互いに聞き誤るおそれはないものであって、観念において相紛れるおそれはないから、これらを総合的に勘案すると、両者は相紛れるおそれのないものというのが相当である。 したがって、本願商標と引用商標とは、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すると、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する

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2020-009582

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