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商標拒絶査定不服審判

2025-003657

トップガン、ガン、ジイユウエヌ

審判番号
2025-003657
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-087509
請求日
2025年03月06日
審決日
2026年03月24日
公報発行日
2026年09月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】パラマウント ピクチユアーズ コーポレーシヨン
  • 【請求人代理人】弁理士法人河野国際特許商標事務所
  • 【請求人代理人】穂坂 道子
  • 【請求人代理人】村上 晃一
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 玲子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .261-Z (W25) / T18 .262-Z (W25) / T18 .263-Z (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 87509拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年7月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年12月10日付け:拒絶理由通知書 令和3年6月11日 :意見書の提出 令和3年10月20日 :上申書の提出 令和4年1月27日 :上申書の提出 令和4年6月13日 :上申書の提出 令和4年8月1日 :上申書の提出 令和4年10月11日 :上申書の提出 令和5年3月10日 :上申書の提出 令和5年8月28日 :上申書の提出 令和5年12月27日 :上申書の提出 令和6年4月1日 :上申書の提出 令和6年5月10日付け :物件提出指示書 令和6年8月19日 :上申書の提出 令和6年9月30日 :上申書の提出 令和6年12月2日付け :拒絶査定 令和7年3月6日 :審判請求書の提出 令和7年12月25日付け:審尋 第2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,仮装用衣服」を指定商品として登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5268939号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOP GUN」の文字を標準文字で表してなり、平成21年2月9日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服」を指定商品として、同年10月2日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、下部に星形の図形を有する5本の横線からなる略台形図形(以下、まとめて「図形部分」という。)を表し、その図形内に「TOP GUN」の欧文字を書してなるものである。 そして、本願商標は、その構成中、図形部分からは具体的な称呼及び観念を生じないものである。これに対し、本願商標の構成中、「TOP GUN」の文字部分は、本願商標の中央という目立つ場所に顕著に表されているため看者の目を引き、強く支配的な印象を与えるものであるから、本願商標は、当該構成文字(以下「本願商標の要部」ということがある。)に相応して「トップガン」の称呼が生じ、「米国空軍士官学校の最優秀の卒業生」(「大辞泉 第二版」小学館)の観念が生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「TOP GUN」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「トップガン」の称呼が生じ、「米国空軍士官学校の最優秀の卒業生」(前掲書)の観念が生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観において全体の構成は異なるものの、本願商標の要部と引用商標は、そのつづりを共通にするものであるから、外観上近似した印象を与えるものである。 次に、称呼については、本願商標と引用商標は、「トップガン」の称呼を共通にするものである。 さらに、観念については、本願商標と引用商標は、「米国空軍士官学校の最優秀の卒業生」の観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、全体の外観においては異なるものの、本願商標の要部と引用商標との外観の対比においては近似するものであり、また、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、観念及び称呼等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (4)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について 本願商標の指定商品中、第25類「被服」は、引用商標の指定商品である第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服」を含むものであるから、本願商標の上記指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似の商品である。 (5)小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、本願及び引用商標権の名義人を一致させることにより拒絶査定を解消する旨主張している。 しかしながら、その後、相当の期間が経過するも、商標権の移転等の手続がされていなかったことから、合議体は、令和7年12月25日付けの審尋を行い、交渉が継続しているのであれば、その状況を説明するとともに、その事実が確認できる書面を提出するよう求めたところ、請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 そのため、これ以上本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し、審理を終結することとした。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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