商標拒絶査定不服審判
2025-017112
ミニマル、マル
- 審判番号
- 2025-017112
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-112429
- 請求日
- 2025年10月28日
- 審決日
- 2026年08月18日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】貝印株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 藤田 和美
- 審判官 林田 悠子
- 分類
- T18 .261-WY (W08202126) / T18 .262-WY (W08202126) / T18 .263-WY (W08202126)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-112429拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年10月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 5月 1日付け:拒絶理由通知書
令和7年 6月 9日 :意見書の提出
令和7年 7月23日付け:拒絶査定
令和7年10月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1の構成よりなり、第8類、第20類、第21類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5192804号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:ミニマル(標準文字)
登録出願日:平成19年11月22日
設定登録日:平成20年12月26日
更新登録日:平成30年10月30日
指定商品:第6類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第5192805号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:MINIMAL(標準文字)
登録出願日:平成19年11月22日
設定登録日:平成20年12月26日
更新登録日:平成30年10月30日
指定商品:第6類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(3)登録第5369151号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:ミニマル(標準文字)
登録出願日:平成22年3月3日
設定登録日:平成22年11月19日
更新登録日:令和2年6月5日
指定商品及び指定役務:第7類、第9類ないし第11類、第20類、第21類、第37類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(4)登録第5590779号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成24年11月30日
設定登録日:平成25年6月14日
更新登録日:令和5年1月18日
指定商品:第7類、第9類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(5)登録第6673427号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:ミニマル(標準文字)
登録出願日:令和4年7月6日
設定登録日:令和5年2月20日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
以下、引用商標1ないし引用商標5をまとめていう場合は、「引用商標」という。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、上段は「MINI」の欧文字、下段は「MARU」と認識し得る欧文字(下段の2文字目は、黒色の正三角形の中心を円形に白抜きした、デザイン化された「A」の欧文字と認識し得るものであり、3文字目は「R」の文字の上部を円形で白抜きにしたものと認識されるもの)により表されているものである。
そして、本願商標の構成中、「MINI」の文字は「小型の」の意味を有する英語(出典:研究社「新英和中辞典 第7版」)であり、「MARU」の文字は、それ自体では一般的な辞書に載録されていないものの、白抜きの円形をもってデザイン化されていることも相まって、「まる(丸・円)」の欧文字表記と認識され得るものであって、これが「まるい形。球形。また、円形。正しいこと。良いこと。欠けたところのないこと。完全。」等の意味を有する語(出典:岩波書店「広辞苑 第七版」)であることから、本願商標は全体として、例えば「小型のまるい形」程の漠然とした意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の意味合いを認識させるとまではいい難いことから、一種の造語と認められる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ミニマル」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標1、3及び5は、「ミニマル」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「最小の。最小限の。」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)の意味を有する語であるから、その構成文字に相応して、「ミニマル」の称呼及び「最小の」程の観念を生じる。
引用商標2は、「MINIMAL」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「最小(限度)の」(出典:研究社「新英和中辞典 第7版」)の意味を有する語であるから、その構成文字に相応して、「ミニマル」の称呼及び「最小の」程の観念を生じる。
引用商標4は、別掲2のとおり、「minimal」の欧文字を一部着色しややデザイン化して表してなるところ、該文字は、「最小(限度)の」(出典:研究社「新英和中辞典 第7版」)の意味を有する語であるから、その構成文字に相応して「ミニマル」の称呼及び「最小の」程の観念を生じる。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標を比較すると、外観において、両者は全体の構成文字及び態様において明らかな差異を有するものであり、特に、本願商標は構成文字が上下二段に配され、その一部がデザイン化された特徴的な外観を有する点で、引用商標とは印象が著しく相違し、明確に区別できるものである。
次に、称呼において、本願商標から生じる称呼「ミニマル」は、引用商標から生じる「ミニマル」と共通のものである。
そして、観念において、本願商標からは特定の観念を生じないものであるところ、引用商標からは、「最小の」程の観念が生じるものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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