商標拒絶査定不服審判
2023-008535
アンチステーキトロロムギメシブタマルアジ、アンチステーキトロロムギメシブタマル、アンチステーキトロロムギメシ、アンチステーキ、アンチ、トロロムギメシ、ブタマルアジ、ブタマル、マル
- 審判番号
- 2023-008535
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-028575
- 請求日
- 2023年05月08日
- 審決日
- 2024年08月13日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社Gbiate
- 【請求人代理人】田須美 徹
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .261-Z (W293543) / T18 .262-Z (W293543) / T18 .263-Z (W293543)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-28575拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和4年2月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年8月18日付け:拒絶理由通知書
令和4年9月29日付け:意見書
令和5年2月1日付け:拒絶査定
令和5年5月8日付け:審判請求書
第2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,肉製品,肉を主材とする惣菜,加工野菜,卵,加工卵,加工水産物,乳製品」、第35類「フランチャイズの事業の運営及び管理,フランチャイズシステムに基づく加盟店に対する経営の指導及び助言,商品の販売に関する情報の提供,役務の提供促進に関する情報の提供,市場調査又は分析,経営の診断および指導,広告業,飲食料品の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,飲食店に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
第3 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4803274号商標(以下「引用商標」という。)は、「ぶたまる」の平仮名を標準文字で表してなり、平成16年2月9日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同年9月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第4 当審の判断
1 本願商標と引用商標の類否について
(1)本願商標について
ア 本願商標は、別掲のとおり、左から、二段に書した「あんちすてーき」及び「とろろ 麦めし」の各文字、「豚丸」の漢字、四角形内に白抜きした「味」の文字を書してなるところ、各構成部分は、大きさや構成を異にし、縦横の幅を揃えることなく、間隔を空け、互いに独立した態様で配置され、視覚上、分離して看取、把握され得るものであるから、各構成部分それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
イ そして、本願商標の構成中、「豚丸」の文字部分は、中央に、ひときわ顕著に目立つ態様で表されているから、構成全体の中で、他の文字部分とは分離、独立した出所識別標識たる構成要素として強い印象を与えるものである。
ウ また、本願商標の構成中、「とろろ 麦めし」、「味」の各文字部分は、その指定役務である第43類「飲食物の提供」等との関連においては、役務の質(提供する料理名やその品質等)を表示する語と理解でき、構成全体の中において、出所識別標識として特段の称呼及び観念を生じるものではない。
エ さらに、本願商標の構成中、「あんちすてーき」、「豚丸」の各文字部分は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないことから、一種の造語と理解されるものであり、両語を結合して成語となるものではなく、称呼や観念における具体的な関連性もない。
オ そうすると、本願商標は、その構成中「豚丸」の文字部分が、他の構成要素から分離、独立した、出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部といえるから、当該文字部分を分離、抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断すべきである。
以上を踏まえると、本願商標は、その要部に相応して、「ブタマル」の称呼が生じ得るが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「ぶたまる」の平仮名を標準文字で表してなるところ、当該文字は一般的な辞書等に掲載された成語ではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ブタマル」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標の要部「豚丸」と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の文字種(漢字と平仮名)を異にするものの、いずれも「ブタマル」と発音される造語に通じるから、記憶される印象としては、似通ったものとなる。また、称呼においては、共通する称呼を生じるから、相紛らわしい。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、両商標は、観念において比較できないとしても、称呼を共通にし、外観から記憶される印象は似通ったものとなるから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の役務について使用されるときは、その出所について誤認混同を生じるおそれがあり、類似の商標と認められる。
2 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について
本願商標の指定役務中、第43類「飲食物の提供,飲食店に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供」は、引用商標の指定役務と、同一又は類似の役務である。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、結合商標の類比判断にあたって、構成部分全体を対比せずに、構成中の「豚丸」と「ぶたまる」の称呼の類似する側面のみを持ち出して類似するとの判断は許されない旨を主張する。
しかしながら、本願商標は、上記1(1)のとおり、各構成部分それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく、また、その構成中「豚丸」の文字部分が、構成全体の中で、他の文字部分とは分離、独立した出所識別標識たる構成要素として強い印象を与えるものであることなどを踏まえると、当該文字部分が、他の構成要素から分離、独立した、出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部といえるから、当該文字部分を分離、抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断すべきである。
そうすると、本願商標と引用商標は、上記1(3)のとおり、その要部である「豚丸」の文字部分の比較において、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるから、類似する商標といえる。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
4 むすび
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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