特許拒絶査定不服審判
2022-016895
システム手帳バインダー
- 審判番号
- 2022-016895
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-029314
- 請求日
- 2022年10月21日
- 審決日
- 2023年12月19日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社レイメイ藤井
- 【請求人代理人】船津 暢宏
- 審判長/審判官
- 審判長 殿川 雅也
- 審判官 藤本 義仁
- 審判官 門 良成
- 分類
- P18 .121-WYF(B42F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2018- 29314「システム手帳バインダー」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月20日出願公開、特開2018-144479、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年2月22日(優先権主張 平成29年3月8日)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和4年10月21日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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