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特許拒絶査定不服審判

2020-002613

ペンケース

審判番号
2020-002613
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-220807
請求日
2020年02月27日
審決日
2021年01月06日
公報発行日
2021年02月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社レイメイ藤井
  • 【請求人代理人】船津 暢宏
審判長/審判官
  • 審判長 平田 信勝
  • 審判官 田村 嘉章
  • 審判官 尾崎 和寛
分類
P18 .121-WYF(A45C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法46条の2第1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第46条の2第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-220807「ペンケース」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月 4日出願公開、特開2019- 51361、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成28年 7月11日に出願され設定登録された実用新案登録第3206562号(実願2016-3321号)に基づいて特許法第46条の2第1項の規定により平成30年11月27日に特許出願したものであって、その請求項1ないし6に係る発明は、令和 2年 2月27日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-002613

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