商標拒絶査定不服審判
2020-008334
エイアイハイブリッドメカ、アイハイブリッドメカ、ハイブリッドメカ
- 審判番号
- 2020-008334
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-129628外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月16日
- 審決日
- 2020年09月30日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ファミリーイナダ株式会社
- 【請求人代理人】三上 真毅
- 分類
- T18 .261-WY (W10) / T18 .262-WY (W10) / T18 .263-WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-129628拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「AIハイブリッドメカ」の文字を標準文字で表してなり、第10類「マッサージ機器,振動マッサージ器,身体用マッサージ機器,電気式マッサージ機器,美容用マッサージ器」を指定商品として、平成30年10月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、本願商標の構成中「ハイブリッドメカ」の文字部分を分離抽出し、「本願商標は、次の(2)の登録商標(以下、これらをまとめていうときは『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
引用商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第5590441号商標
商標の構成 ハイブリッドメカ(標準文字)
指定商品 第10類「椅子型家庭用電気マッサージ器」
登録出願日 平成24年9月21日
設定登録日 平成25年6月14日
イ 登録第5598783号商標
商標の構成 別掲
指定商品 第10類「椅子型家庭用電気マッサージ器」
登録出願日 平成24年10月5日
設定登録日 平成25年7月12日
3 当審の判断
本願商標は「AIハイブリッドメカ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成中の「AI」、「ハイブリッド」及び「メカ」の文字は、それぞれ「人工知能。」、「異種のものを組み合わせたもの。」及び「機械装置の略。」(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)の意味を有するものと容易に理解させる平易な語であるから、本願商標からは、その構成全体として、「人工知能を用い異種のものを組み合わせた機械装置」程の意味合いを暗示させるものである。
そして、本願商標は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。
以上からすれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「ハイブリッドメカ」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。
したがって、本願商標の構成中「ハイブリッドメカ」の文字部分を分離抽出した上で、引用商標と類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008334