商標拒絶査定不服審判
2019-003602
ハイブリッドユーゼン、ハイブリッド、ユーゼン
- 審判番号
- 2019-003602
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-055570
- 請求日
- 2019年03月15日
- 審決日
- 2020年02月06日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社青花
- 【請求人代理人】前川 真貴子
- 【請求人代理人】安藤 順一
- 審判長/審判官
- 審判長 小出 浩子
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .13 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-55570拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「HYBRIDYUZEN」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成29年11月29日付けの手続補正書により、第25類「異質の要素の結合からなる友禅染の生地を使用した被服,異質の要素の結合からなる友禅染の生地を使用した和服」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「HYBRIDYUZEN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品との関係において、「HYBRID」と「YUZEN」の文字からなるものと容易に理解し認識させるものである。そして、近年では、インクジェットによって友禅の柄をプリントしたものが「友禅」と呼ばれる実情が確認され、シルクジャカードの生地に機械捺染と手描き箔・刺繍加工を融合させた友禅が「ハイブリッド友禅」と称されていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「異質の要素の結合からなる(ハイブリッド)友禅染の生地を使用した商品」と理解するにすぎず、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「HYBRIDYUZEN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、インクジェットによって友禅の柄をプリントしたものが「友禅」と呼ばれる例が1件あり、また、シルクジャカードの生地に機械捺染と手描き箔・刺繍加工を融合させた友禅が「ハイブリッド友禅」と称されている例が2件あるとしても、これらのみをもって「HYBRIDYUZEN」の文字が直ちに商品の品質を表示するものと認識されるとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「HYBRIDYUZEN」の文字が、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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