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商標拒絶査定不服審判

2022-016514

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審判番号
2022-016514
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-149767
請求日
2022年10月14日
審決日
2023年06月26日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 資生堂
  • 【請求人代理人】田中 尚文
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .272-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-149767拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年12月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月12日付け:拒絶理由通知 令和4年 7月 4日 :意見書の提出 令和4年 9月28日付け:拒絶査定 令和4年10月14日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SIDEKICK HYBRID ESSENCE‐IN‐GEL」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第3類「ゼリー状のせっけん類,ゼリー状の化粧品,香料,薫料,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、その構成中に「ゼリー状のもの。」の意味を有する「GEL」の文字を有してなるから、本願の指定商品中、「ゼリー状のせっけん類,ゼリー状の化粧品」以外の「せっけん類,化粧品」に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品について、前記2のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-016514

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