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商標拒絶査定不服審判

2025-010787

リスター、レスター

審判番号
2025-010787
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-128492
請求日
2025年07月10日
審決日
2025年11月25日
公報発行日
2025年12月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社レスター
  • 【請求人代理人】青木 博通
  • 【請求人代理人】片山 礼介
  • 【請求人代理人】中田 和博
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .261-WY (W10) / T18 .262-WY (W10) / T18 .263-WY (W10) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・261-WY (W10) / 標準データ:80・262 / 標準データ:80・263 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2024-128492拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月7日に登録出願された商願2023-135563に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和6年11月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 7年 1月14日付け:拒絶理由通知書 令和 7年 2月21日 :意見書の提出 令和 7年 3月31日付け:拒絶査定 令和 7年 7月10日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Restar」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類、第9類、第10類、35類、第40類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第10類「医療用機械器具」(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6559013号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和2年4月20日に登録出願、第10類「医療用機械器具」及び第44類「医療用機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、令和4年5月20日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「Restar」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている語ではなく、我が国において特定の意味合いを有する語として用いられているという事情も見当たらないことからすると、当該文字は、一種の造語と認識されるものである。 そして、造語よりなる欧文字については、ローマ字又は英語に倣って称呼するのが一般的であるから、本願商標よりは、その構成文字に相応して「レスター」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、左側に、モノグラムの一種と思しき図形と、わずかながらスペースを空けて、右側に、「星の意。」を意味する「STAR」(広辞苑 第七版 岩波書店)の文字(当該文字は中心部の横線で結ばれており、「A」の文字の上には黄色の星型図形が付されている)を表してなるものである。 そして、引用商標は、構成全体として特定の観念を生じるとまでは言い難いが、称呼については、構成中の文字部分である「STAR」の文字に相応して、「スター」の称呼が生じるというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、文字種の相違及び図形要素の有無や構成態様などが著しく相違することから、その印象が著しく相違する。 そして、称呼においては、本願商標の「レスター」と、引用商標の称呼「スター」とは、その一部である「スター」を共有するとしても、冒頭の音や音数が明らかに異なり、明瞭に聴別できるものである。 また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものであり、外観及び称呼においては明確に区別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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