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商標拒絶査定不服審判

2020-006377

ブイアアルアアル

審判番号
2020-006377
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-092921
請求日
2020年05月12日
審決日
2021年03月11日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社テイエルブイ
  • 【請求人代理人】三上 真毅
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .261-WY (W093542) / T18 .262-WY (W093542) / T18 .263-WY (W093542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019- 92921拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「VRR」の文字を標準文字で表してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,バルブその他の配管系統の施工・管理状態を把握しこれに基づいてプラントの故障・事故などのリスクの発生を診断するための電子計算機用プログラム,その他の電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」、第35類「コンピュータデータベースへの情報編集」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,バルブその他の配管系統の施工・管理状態を把握しこれに基づいてプラントの故障・事故などのリスクの発生を診断するための電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,プラントの稼働・電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,化学・原子力・発電・石油・熱供給・蒸気その他のプラント又はこれらのプラントで用いられる機械器具に関する試験又は研究,その他の機械器具に関する試験又は研究,バルブその他の配管系統の施工・管理状態を把握しこれに基づいてプラントの故障・事故などのリスクの発生を診断するための電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成30年4月12日に登録出願された商願2019-19051に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和元年7月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5206175号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「ヴイ・アール・アール」の片仮名と「VR+R」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成20年8月28日に登録出願、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及び記録媒体,電子出版物」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,インターネットによるホームページの設計又は作成,機械器具に関する試験又は検査,電子計算機用プログラムの開発・設計・作成・保守又はこれらに関する助言,電子計算機のプログラムの開発・設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの環境設定・機能拡張・追加その他の最新化に関する情報の提供,コンピュータプログラムのインストール,電子計算機端末によるコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータシステムの分析,電子計算機システムに関する助言,電子計算機システムの保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、同21年2月20日に設定登録され、その後、同30年9月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「VRR」の文字を標準文字で表してなり、当該文字に相応して「ブイアールアール」の称呼が生じるものである。 また、「VRR」の語は、辞書等に載録のない一種の造語であるから、本願商標は全体として特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「ヴイ・アール・アール」の片仮名と「VR+R」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名からは、「ブイアールアール」の称呼が生じ、下段の欧文字からは、「ブイアールプラスアール」の称呼が生じるものである。 また、「ヴイ・アール・アール」及び「VR+R」の語は、辞書等に載録のない一種の造語であるから、引用商標からは特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、全体の構成態様が明らかに相違すると共に、本願商標と引用商標の上段を比較した場合には文字種が相違し、また引用商標の下段と比較した場合でも「+」の有無において明確な差異を有するから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標からは、その構成文字に相応して「ブイアールアール」の称呼が生じ、引用商標からは、その構成文字に相応して「ブイアールアール」及び「ブイアールプラスアール」の称呼が生じるものであるから、両商標は「ブイアールアール」の称呼を共通にする場合があるとしても、引用商標から生じる「ブイアールプラスアール」の称呼は、本願商標から生じる「ブイアールアール」の称呼とは「プラス」の音の有無という差異により明瞭に聴別できるものである。 また、観念においては、本願商標と引用商標からは、いずれも特定の観念が生じないから、両商標の観念は比較することができないものである。 してみれば、本願商標と引用商標は、称呼を共通にする場合があるとしても、観念において比較することができず、外観において顕著に相違するものであるから、両者の外観、称呼、観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-006377

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