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商標拒絶査定不服審判

2020-014064

パワートラップ

審判番号
2020-014064
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-162821
請求日
2020年10月07日
審決日
2022年01月13日
公報発行日
2022年02月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社テイエルブイ
  • 【請求人代理人】三上 真毅
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .13 -WY (W07) / T18 .272-WY (W07) / T18 .91 -WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項第3号、商標法第6条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018-162821拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「PowerTrap」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月26日に登録出願されたものであり、本願の指定商品については、当審における令和3年11月29日受付の手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 なお、本願は、令和元年11月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月27日に意見書が提出されたが、同2年7月3日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和2年10月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 1 商標法第6条第2項について 本願は、政令で定める商品及び役務の区分第7類に属さない商品「圧力計」を含んでいる。 したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。 2 商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願は、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該商品を指定したものと認められない商品を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 3 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、「PowerTrap」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「Power」の文字は、「力、能力、強さ」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版)を意味する語で、能力特性が優れていて、仕事率のより高いものを指称する語としても使用されており、また、構成中の「Trap」の文字は、「機器、配管などからドレンを自動的に排出する自力式のバルブの総称→ドレン」(財団法人日本規格協会 JIS工業用語大辞典【第5版】)を表す語であるから、構成全体として、「能力特性が優れ、仕事率のより高いトラップ」の意味合いを認識させる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に「能力特性が優れ仕事率のより高いトラップ,能力特性が優れ仕事率のより高いトラップのための商品,能力特性が優れ仕事率のより高いトラップを備えた商品」であることを認識するにとどまり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 第3 当審の判断 1 商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品は、上記第1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものとなった。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 2 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、上記第1のとおり、「PowerTrap」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Power」及び「Trap」の文字が、それぞれ原審説示の意味合いを表す語であるとしても、これらの文字を結合してなる本願商標が、本願の指定商品との関係において、「能力特性が優れ、仕事率のより高いトラップ」の意味合いを、直ちに理解させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「PowerTrap」の文字は、請求人の取り扱いに係る商品を表示するものとして使用されている事実はあるものの、当該文字が、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これを別掲の指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 3 まとめ 以上のとおり、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し、また、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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