商標拒絶査定不服審判
2022-013726
ヒートセーバー、ヒート
- 審判番号
- 2022-013726
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-047461
- 請求日
- 2022年09月01日
- 審決日
- 2023年09月01日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社テイエルブイ
- 【請求人代理人】三上 真毅
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W0711) / T18 .272-WY (W0711)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-47461拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「HeatSaver」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年4月19日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年1月19日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月1日受付で手続補正書及び意見書が提出されたが、同年5月30日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年9月1日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
本願の指定商品は、原審における上記手続補正書により、第7類「化学機械器具,風水力機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品,化学機械用・機関用・ボイラー用気化器,機械又は機関の部品としてのろ過器,機械用ろ過器,水分離器,蒸気・油分離器,遠心分離機,ろ過機(化学機械器具),ポンプ,ドレン回収ポンプ,スチームトラップ内蔵ポンプ,スチームトラップ,エアトラップ,ドレントラップ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),ガストラップ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),ポンプ機能内蔵型スチームトラップ,減圧弁(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),安全弁(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),自動調整弁(陸上の乗物用のものを除く機械要素),逆止弁(機械部品),バルブ(機械部品),ボイラー,ボイラー管(機械部品),膨張タンク(機械部品)」及び第11類「熱交換器,排熱回収装置,廃蒸気回収装置,化学処理用熱交換器,化学処理用蒸留装置,化学処理用蒸発機,化学製品製造用乾燥装置,化学製品製造用換熱器,化学製品製造用熱交換器,化学製品製造用蒸煮装置,化学製品製造用蒸留装置,化学製品製造用蒸発装置,蓄熱器,蒸気ボイラー(機械部品を除く。),温水ボイラー,蒸気式温水製造装置」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「HeatSaver」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Heat」の文字は、「熱、暖気」等の意味を有する語として、「Saver」の文字は、「保つ、蓄える」等の意味を有する語として一般的に知られているものであるから、本願商標は全体として「熱を保つ」又は「熱を蓄える」程の意味合いを理解させる。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「熱を蓄える」商品に「HeatSaver」の文字を片仮名で表した「ヒートセーバー」の文字や「蓄熱」の文字が用いられていることがうかがえる。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「熱を保つ」商品であること、すなわち、単に商品の品質(効能)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標をその指定商品中、「ボイラー,熱交換器,排熱回収装置,廃蒸気回収装置,蓄熱器,蒸気式温水製造装置」等の熱を管理・制御する商品以外に使用するときは、商品の品質(効能)の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「HeatSaver」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標を構成する「Heat」及び「Saver」の文字並びに本願商標全体が原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、原審で示した「ヒートセーバー」の使用例は僅か1件であり、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「HeatSaver」又はその片仮名表記である「ヒートセーバー」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、「HeatSaver」の文字からなる本願商標は、指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできない。
してみれば、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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