商標拒絶査定不服審判
2020-006323
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- 審判番号
- 2020-006323
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-080310外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年05月11日
- 審決日
- 2021年01月06日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】児玉化学工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 英知国際特許事務所
- 分類
- T18 .26 -WY (W1120)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5462019号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019- 80310拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年6月6日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における令和2年5月11日受付の手続補正書により、第11類「あんどん,ちょうちん,家庭用電熱用品類,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台,業務用加熱調理機械器具,業務用調理台,業務用流し台,浴槽類,浴室ユニット,便所ユニット,理髪店用洗髪台」及び第20類「家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),額縁」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第5462019号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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