審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2023-021927

バース

審判番号
2023-021927
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-062397
請求日
2023年12月25日
審決日
2024年08月06日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】SANEI株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人岡田国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .26 -WY (W06112021)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第10条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 62397拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月19日に登録出願された商願2022-144353に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同5年6月7日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年7月3日付け :拒絶理由通知書 令和5年8月18日 :意見書の提出 令和5年11月21日付け:拒絶査定 令和5年12月25日 :審判請求書及び手続補正書の提出 令和6年7月4日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「VERSE」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第11類、第20類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5966287号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。 したがって、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-021927

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存