商標拒絶査定不服審判
2022-012743
ワークフィットホーム、ワークフィット、フィットホーム、ワーク、ホーム
- 審判番号
- 2022-012743
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-034204
- 請求日
- 2022年08月15日
- 審決日
- 2023年05月31日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社カウネット
- 【請求人代理人】窪田 英一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W0911161820)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-34204拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年3月22日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月7日付け:拒絶理由通知書
令和4年1月25日 :意見書の提出
令和4年5月2日付け :拒絶査定
令和4年8月15日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「WORK FIT HOME」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第11類、第16類、第18類及び第20類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5834579号商標
商標の構成 別掲2のとおり
登録出願日 平成27年9月11日
設定登録日 平成28年3月18日
指定商品 第20類「家具,つい立て,びょうぶ」
(2)登録第5917710号商標
商標の構成 「WORKFIT」(標準文字)
登録出願日 平成28年5月10日
設定登録日 平成29年1月27日
指定商品 第9類「アーム状のコンピュータモニター用の支持器具及び保持具並びにその部品及び附属品,コンピュータモニター用の支持台並びにその部品及び附属品,コンピュータモニター用の支持スタンド,電子応用機械器具及びその部品」
(3)登録第6015083号商標
商標の構成 「WORKFIT」(標準文字)
登録出願日 平成29年5月9日
設定登録日 平成30年1月26日
指定商品及び指定役務 別掲3のとおり
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「WORK FIT」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「WORK FIT HOME」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「WORK」の文字は「仕事」、「FIT」の文字は「適合する」、「HOME」の文字は「自宅」の意味合いを表す(プログレッシプ英和中辞典、小学館)英語として、我が国においても広く親しまれているものと認められるものである。
そうすると、本願商標の指定商品との関係において、その構成中のいずれかの文字又は文字の組合せが、観念上、他の部分に比して出所識別標識として強く支配的な印象を与える又は特段出所識別標識としての機能が弱いということはできないものである。
また、本願商標の外観上も、「WORK」、「FIT」及び「HOME」の文字は、いずれも同じ大きさの標準文字で構成されており、その間に1文字開いているだけであるから、いずれかの部分が視覚的に強く支配的な印象を与える別個独立の商標と認識されるものではない。
さらに、本願商標の構成全体から生じる「ワークフィットホーム」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、本願商標全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当であり、本願商標は、構成全体を一体的に観察して、引用商標との類否を判断するのが相当である。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、本願商標の構成中、「WORK FIT」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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