商標拒絶査定不服審判
2022-005065
アイブライト
- 審判番号
- 2022-005065
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-160812
- 請求日
- 2022年04月06日
- 審決日
- 2022年11月15日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社伊勢半
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .13 -Z (W03) / T18 .272-Z (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-160812拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年12月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 6月11日付け:拒絶理由通知書
令和3年 8月24日 :意見書及び手続補足書の提出
令和4年 1月 6日付け:拒絶査定
令和4年 4月 6日 :審判請求書及び手続補足書の提出
令和4年 8月17日付け:証拠調べ通知書
2 本願商標
本願商標は、「アイブライト」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,香料,薫料」を指定商品として、令和2年12月28日に登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「アイブライト」の文字を標準文字で表してなるところ、この「アイブライト」の文字は、「ゴマノハグサ科コゴメグサ属のハーブ」で、「目が輝く」という意味で名付けられた「アイブライト」を認識させるものであり、「アイブライト」から抽出したエキスが、皮膚の湿潤作用や保護作用等があることで注目されている。そして、本願の指定商品中「化粧品」を取り扱う業界においては、「アイブラトエキスを配合した商品」に「アイブライト」の文字を使用し、取引が行われている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品中「化粧品」に使用した場合、これに接する需要者は、「アイブラトエキスを配合した商品」であること、すなわち、単に商品の品質を表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表したものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断し、拒絶したものである。
4 当審における証拠調べ通知
審判長は、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1ないし別掲3に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和4年8月17日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。
5 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、前記4の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「アイブライト」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字及びこれに通ずる「eyebright」の文字は、「ゴマノハグサ科コゴメグサ属のハーブの名称」として知られ、古くから目のかゆみや痛み、眼精疲労などの症状やもと目の収斂剤に用いられていることは、別掲1よりうかがえる。
そして、本願の指定商品である第3類「化粧品」を取り扱う業界では、目元のケアをうたうものをはじめとする化粧品に、「アイブライト」やアイブライトから抽出された「アイブライトエキス」を配合した商品が一般に製造、販売されていることは別掲2及び別掲3よりうかがえるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品中「化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、「アイブライトを配合した化粧品」若しくは「アイブライトエキスを配合した化粧品」という商品の品質、原材料を表したものと認識、理解させるにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「アイブライトを配合した化粧品」若しくは「アイブライトエキスを配合した化粧品」以外の「化粧品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「アイブライト」の文字は、辞書・事典類において、商標登録されている「ハイビスカス」「アンジェリカ」等の語と比べて掲載は同程度か少ないことから、「アイブライト」の文字は、一般に我が国において、ハーブの名称としての認知度は極めて低いと認められるべき旨主張する。
しかしながら、「アイブライト」の文字及びこれに通ずる「eyebright」の文字が、「ゴマノハグサ科コゴメグサ属のハーブの名称」として知られ、古くから目のかゆみや痛み、眼精疲労などの症状やもと目の収斂剤に用いられていることは前記(1)のとおりである。
イ 請求人は、過去の登録例や審決例を挙げて、本願も同様に登録、判断されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や指定商品の取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、「アイブライト」の文字及びこれに通ずる「eyebright」の文字が、「ゴマノハグサ科コゴメグサ属のハーブの名称」として知られ、古くから目のかゆみや痛み、眼精疲労などの症状やもと目の収斂剤に用いられていること(別掲1参照)、そして、本願の指定商品である第3類「化粧品」を取り扱う業界では、目元のケアをうたうものをはじめとする化粧品に、「アイブライト」やアイブライトから抽出された「アイブライトエキス」を配合した商品が一般に製造、販売されていることから(別掲2及び別掲3)、請求人の挙げた登録例や審決例があることが、本件の判断を左右するものではない。
ウ したがって、請求人の前記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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