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商標拒絶査定不服審判

2020-006096

ピタットキープ、ピタット、キープ

審判番号
2020-006096
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-099497
請求日
2020年05月07日
審決日
2020年09月09日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユニ・チャーム株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 浜岸 愛
分類
T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-99497拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「ピタッとキープ」の文字を標準文字で表してなり,第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレニングパンツ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,乳幼児用粉乳,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を指定商品として,平成30年8月3日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『ピタッとキープ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『ピタッと』(ぴたっと)の文字は『隙間なく密着するさま。』(岩波書店『広辞苑』第6版)の意味を表し,『キープ』の文字は『保持すること。』(小学館『デジタル大辞泉』)の意味を表すものである。そして,本願の指定商品を取り扱う業界において,例えば,パッドやパンツ等が隙間なく密着する状態を表すものとして,『ピタッと』又は『ぴたっと』の文字が使用されている実情があり,また,同業界において,密着状態を保持することができる商品が製造,販売されており,その状態を表現する語として『キープ』の文字が使用されている実情もある。そうすると,本願商標を,その指定商品中『ピタッと密着した状態をキープできる商品,ピタッと密着した状態をキープする効果のある商品』に使用したときは,これに接する取引者,需要者は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにすぎない。したがって,本願商標は,その指定商品中,前記商品に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「ピタッとキープ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同書,同大,等間隔に表されているものであって,視覚上,全体としてまとまりよく一体的に看取されるものである。 そして,「ピタッとキープ」の文字が,その構成文字から,原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,全体としてまとまりよく一体的に書された当該文字が直ちに特定の商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「ピタッとキープ」の文字が,特定の商品の品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実も見いだせない。 そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが自然であるから,これをその指定商品について使用しても,商品の品質を表示したものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,本願商標をその指定商品に使用した場合に,本願商標が,これらの商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2020-006096

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