商標取消審判
2020-300534
キープ
- 審判番号
- 2020-300534
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願1998-084332
- 登録番号
- 4399960
- 請求日
- 2020年07月31日
- 審決日
- 2021年10月19日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】北京▲峠▼路里信息技術有限公司
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 【被請求人】山田 安孝
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T131 .04 -X (Z28)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第4399960号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第4399960号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の取消しを求める請求(審判請求日:令和2年7月31日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、令和2年7月14日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が同3年4月7日にされていることが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-300534