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商標拒絶査定不服審判

2025-002248

ベジタブルシューカン、シューカン

審判番号
2025-002248
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-037062
請求日
2025年02月13日
審決日
2025年06月03日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社くらこんホールディングス
  • 【請求人代理人】弁理士法人ナビジョン国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 37062拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年4月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 9月10日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月10日 :意見書の提出 令和6年12月11日付け:拒絶査定 令和7年 2月13日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「ベジタブル習慣」の文字を一列に横書きしてなり、別掲2のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4356870号商標(以下「引用商標」という。)は、「野菜習慣」の文字を標準文字で表してなり、平成11年2月19日登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,調味料」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「ベジタブル習慣」の文字を一列に横書きしてなるものであり、これは一般的な辞書等に掲載されている語ではない。 また、「ベジタブル習慣」の文字は、「野菜。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する「ベジタブル」の語と「習慣」の語とを結合してなるものと、容易に理解できるものであり、全体として「野菜の習慣」ほどの意味合いを想起させ得るものといえるが、その意味合いは漠然としており、そのほかに「ベジタブル習慣」の文字が特定の意味合いを認識させるものとして一般に使用、理解されているというべき事情も見当たらないことからすると、同文字は特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当である。 そうすると、本願商標よりは、その構成文字に相応した「ベジタブルシュウカン」の称呼が生じ、また、特段の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「野菜習慣」の文字を標準文字で表してなるものであり、これは一般的な辞書等に掲載されている語ではない。 また、「野菜習慣」の文字は、「野菜」の語と「習慣」の語とを結合してなるものと、容易に理解できるものであり、全体として「野菜の習慣」ほどの意味合いを想起させ得るものといえるが、その意味合いは漠然としており、そのほかに「野菜習慣」の文字が特定の意味合いを認識させるものとして一般に使用、理解されているというべき事情も見当たらないことからすると、同文字は特定の意味を有しない一種の造語として認識されるというのが相当である。 そうすると、引用商標よりは、その構成文字に相応した「ヤサイシュウカン」の称呼が生じ、また、特段の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、「習慣」の文字を共通にするものの「ベジタブル」の文字と「野菜」の文字で相違し、書体や全体の文字数も異なるものであるから、それぞれ別異の語を表しているものと容易に理解でき、明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、本願商標より生じる「ベジタブルシュウカン」と、引用商標より生じる「ヤサイシュウカン」とでは、「シュウカン」の音を共通にするものの、「ベジタブル」の音と「ヤサイ」の音で相違し、全体の音数も異なるものであるから、語調、語感が明らかに異なり、明瞭に聴別できるものである。 また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため比較することができない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないものの、外観において明確に区別できるものであり、称呼において明瞭に聴別できるものであるから、両商標が与える印象、記憶等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-002248

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