商標拒絶査定不服審判
2020-005359
エイアイラッド、アイラッド、アイ、ラッド、アアルエイデイ
- 審判番号
- 2020-005359
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-116643
- 請求日
- 2020年04月20日
- 審決日
- 2021年04月12日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ドクターネット
- 【請求人代理人】磯田 一真
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W0910414244) / T18 .262-WY (W0910414244) / T18 .263-WY (W0910414244)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-116643拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「AI-RAD」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年9月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における令和2年6月16日受付の手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4448682号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「アイラド」の片仮名及び「iRad」の欧文字を上下二段に横書きしてなるもの
登録出願日:平成12年2月10日
設定登録日:平成13年1月26日
更新登録日:令和2年12月17日
指定商品:第9類「電子応用機械器具及びその部品」
(2)登録第5669473号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「iRad」の欧文字及び「アイラッド」の片仮名を上下二段に横書きしてなるもの
登録出願日:平成25年11月12日
設定登録日:平成26年5月9日
指定商品:第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,綿棒,指サック,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),家庭用電気マッサージ器,医療用手袋」
(3)登録第6088364号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「AIRAD」の文字を標準文字で表してなるもの
登録出願日:平成29年11月20日
設定登録日:平成30年10月12日
指定商品:別掲2のとおり
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標3について
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたものである。
その結果、本願商標と引用商標3とは、その指定商品において互いに類似しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否
ア 本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「AI」の文字及び「RAD」の文字を「-」で結合した「AI-RAD」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「AI」の文字は、「Artificial Intelligence(人口知能)」の略語として一般に知られていることからすれば、「AI」の文字は「エーアイ」の称呼が自然に生じるものである。
また、「AI-RAD」の文字は、構成文字全体としては、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、一種の造語として認識されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「エーアイアールエーディー」又は「エーアイラッド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標1について
引用商標1は、「アイラド」の片仮名と「iRad」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、上段の「アイラド」の片仮名は下段の「iRad」の欧文字の読みを特定したものと容易に認識されるものである。
また、引用商標1を構成する「アイラド」の片仮名及び「iRad」の欧文字は、いずれも、一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、一種の造語として認識されるというのが相当である。
したがって、引用商標1は、「アイラド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 引用商標2について
引用商標2は、「iRad」の欧文字と「アイラッド」の片仮名とを上下二段に書してなるところ、下段の「アイラッド」の片仮名は上段の「iRad」の欧文字の読みを特定したものと容易に認識されるものである。
また、引用商標2を構成する「iRad」の欧文字及び「アイラッド」の片仮名は、いずれも一般的な辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているというような事情も見いだせないものであることから、一種の造語として認識されるというのが相当である。
したがって、引用商標2は、「アイラッド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
エ 本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について
本願商標と引用商標1及び引用商標2の類否を検討するに、外観においては、それぞれ上記ア、イ及びウのとおりであり、それぞれの構成文字及び態様が明らかに異なるものであるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観上、相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「エーアイアールエーディー」及び「エーアイラッド」の称呼と、引用商標1から生じる「アイラド」、引用商標2から生じる「アイラッド」の称呼とは、それぞれの音構成や音数の明らかな差異により、称呼上、相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、いずれの商標も特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して判断すれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは非類似の商標というのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標3についての拒絶の理由は解消し、引用商標1及び引用商標2とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標1及び引用商標2の指定商品との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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