商標拒絶査定不服審判
2020-003327
ヒューズ、フユーズ
- 審判番号
- 2020-003327
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-024623
- 請求日
- 2020年03月10日
- 審決日
- 2020年07月31日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 正樹
- 審判官 木住野 勝也
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W093538414245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 24623拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「FUSE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年1月3日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成30年3月1日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における令和元年5月16日受付及び審判請求と同時に提出された同2年3月10日受付の手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5672429号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定役務と類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-003327