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商標拒絶査定不服審判

2024-017499

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審判番号
2024-017499
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-035044
請求日
2024年11月01日
審決日
2025年07月15日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】田中 克郎
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .18 -WY (W070910111228538414245) / T18 .91 -WY (W070910111228538414245)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第6条第1項、商標法第9条の2
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 35044拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2021年9月27日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条及び商標法第9条の2による優先権を主張して、令和4年3月28日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年8月17日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月23日:意見書の提出 :手続補正書(以下「補正書1」という。)の提出 令和5年7月4日 :手続補正書(以下「補正書2」という。)の提出 令和5年9月13日 :手続補正書(以下「補正書3」という。)の提出 令和6年8月14日付け:拒絶査定 令和6年11月1日:審判請求書の提出 :手続補正書(以下「補正書4」という。)の提出 令和7年6月3日 :手続補正書(以下「補正書5」という。)の提出 令和7年6月23日:手続補正書(以下「補正書6」という。)の提出 2 本願商標 本願商標は、「KEEP HOME CLOSER」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類、第12類、第28類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第10類、第28類及び第45類に属する補正書1記載のとおり、第9類、第38類及び第41類に属する補正書2記載のとおり、第12類に属する補正書3記載のとおり、第42類に属する補正書4記載のとおり、第7類及び第35類に属する補正書5記載のとおり、並びに第11類に属する補正書6記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項柱書について 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第9類、第11類及び第35類において広い範囲にわたる商品及び役務を指定しているため、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務には、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることもできない。 したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願は、その指定商品及び指定役務について、上記2のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものになったと認められる。 したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-017499

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