商標拒絶査定不服審判
2024-017586
アマゾンアストロ、アマゾン、アストロ
- 審判番号
- 2024-017586
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-035042
- 請求日
- 2024年11月01日
- 審決日
- 2025年07月15日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 石塚 文子
- 審判官 杉本 克治
- 分類
- T18 .18 -WY (W070910111228538414245) / T18 .26 -WY (W070910111228538414245) / T18 .91 -WY (W070910111228538414245)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号、商標法第9条の2
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 35042拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、2021年9月27日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条及び商標法第9条の2による優先権を主張して、令和4年3月28日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年8月17日付け:拒絶理由通知書
令和4年12月23日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年7月4日 :手続補正書の提出
令和5年9月13日 :手続補正書の提出
令和6年8月14日付け:拒絶査定
令和6年11月1日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和7年6月3日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「AMAZON ASTRO」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類、第12類、第28類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、別掲のとおり補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第9類、第11類及び第35類において広い範囲にわたる商品及び役務を指定しているため、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品及び指定役務には、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4336131号、登録第5102275号、登録第5182865号、登録第5719510号、登録第5849976号、登録第5962717号、登録第6072014号、登録第6134395号、登録第6188306号及び登録第6493964号(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、政令で定める商品及び役務の区分に従って、商品及び役務を指定したものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(4)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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