商標拒絶査定不服審判
2022-001877
ハバヒロイバイキンカラカゾクオマモルヤクヨーセッケンミューズ、ハバヒロイバイキンカラカゾクオマモル、ヤクヨーセッケンミューズ、ミューズ
- 審判番号
- 2022-001877
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-124678
- 請求日
- 2022年02月08日
- 審決日
- 2022年07月04日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レキットベンキーザー・ジャパン株式会社
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】井滝 裕敬
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】相良 由里子
- 【請求人代理人】石戸 孝
- 【請求人代理人】松下 友哉
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-124678拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「医療用せっけん」を指定商品として、令和元年9月24日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年9月11日付けで拒絶理由の通知、同3年3月24日付けで上申書の提出、同年5月13日付けで審査官による通知、同年8月18日付けで上申書の提出、同年12月21日付けで拒絶査定されたもので、同4年1月31日に出願人名義変更届の提出、同年2月8日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第55296号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において、上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
したがって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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