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商標拒絶査定不服審判

2020-002069

サンエイ、サン

審判番号
2020-002069
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-083203
請求日
2020年02月16日
審決日
2020年10月28日
公報発行日
2020年12月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】宮崎県農協果汁株式会社
  • 【請求人代理人】今中 崇之
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 木住野 勝也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

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商願2018- 83203拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「茶飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ココア飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲料水の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳清飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成30年6月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1704460号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「SAN-EI」 登録出願日:昭和56年5月25日 設定登録日:昭和59年7月25日 書換登録日:平成17年10月12日 最新更新登録日:平成26年7月22日 指定商品:第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」及び第32類「飲料用野菜ジュース」 (2)登録第4919084号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:上段に「サンエイ」、下段に「SAN-EI」 登録出願日:平成17年5月20日 設定登録日:平成18年1月6日 更新登録日:平成28年1月12日 指定商品:第1類「化学品,人工甘味料」、第2類「染料,顔料,塗料」、第3類「歯磨き,化粧品,香料類」、第29類「食用油脂,乳製品」、第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「ホップ」及び第32類「ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」 (3)登録第5209274号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成19年6月22日 設定登録日:平成21年2月27日 更新登録日:平成31年2月12日 指定役務:第35類「飲食料品(ビール,洋酒,果実酒,清涼飲料,果実飲料,調味料,ホップ,ビール製造用ホップエキス,香辛料,食用油脂,乳幼児用粉乳,乳製品,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,乳清飲料,加工野菜及び加工果実,アーモンドペースト,コプラ,飲料用野菜ジュース,工業用粉類,豆,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこしを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類(ビール,洋酒,果実酒を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(加工野菜及び加工果実,アーモンドペースト,コプラ,飲料用野菜ジュースを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングスタンプ・ポイントカード・割引付特典カード・クーポン券の発行・清算及び管理,トレーディングスタンプ・ポイントカード・割引付特典カード・クーポン券の発行・清算及び管理に関する調査・指導・助言及び情報の提供」 (4)登録第5209275号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「サンエー」 登録出願日:平成19年6月22日 設定登録日:平成21年2月27日 更新登録日:平成31年2月12日 指定役務:第35類「飲食料品(ビール,洋酒,果実酒,清涼飲料,果実飲料,調味料,ホップ,ビール製造用ホップエキス,香辛料,食用油脂,乳幼児用粉乳,乳製品,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,乳清飲料,加工野菜及び加工果実,アーモンドペースト,コプラ,飲料用野菜ジュース,工業用粉類,豆,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこしを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類(ビール,洋酒,果実酒を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(加工野菜及び加工果実,アーモンドペースト,コプラ,飲料用野菜ジュースを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングスタンプ・ポイントカード・割引付特典カード・クーポン券の発行・清算及び管理,トレーディングスタンプ・ポイントカード・割引付特典カード・クーポン券の発行・清算及び管理に関する調査・指導・助言及び情報の提供」 (5)登録第5805933号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「SAN-EI」(標準文字) 登録出願日:平成27年6月10日 設定登録日:平成27年11月13日 指定商品:第1類「化学品,人工甘味料」、第2類「染料,顔料」、第3類「香料」及び第30類「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」 (6)登録第5810424号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:「サンエイ」(標準文字) 登録出願日:平成27年6月10日 設定登録日:平成27年12月4日 指定商品:第1類「化学品,人工甘味料」、第2類「染料,顔料」、第3類「香料」、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く),サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」、第29類「食用油脂,乳製品,食用たんぱく」及び第30類「調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」 以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、赤色の円内に、木とおぼしき図形を白抜きで表し、その下に、赤色の太線が一部太さを変えて右上に伸びる図形を配し、さらにその下には、内側にやや図案化した「サンA」の文字を白抜きで表した一部分が細く突き出した青色の図形を配した構成からなるものである。 そして、本願商標の構成態様は、木とおぼしき図形と「サンA」の文字が白抜きで表されており、かつ、「サンA」の文字の配置も青色の図形内におさまるように表されていることから、外観上まとまりよく一体的な印象を強く与え、特定の部分が分離、抽出される構成態様とはいえないものである。 また、本願商標の構成中の「サンA」の文字は辞書等に掲載のない語であり、本願商標の指定役務の分野において、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見いだせないから、一種の造語として看取されるものである。 そうすると、本願商標は、その構成中の「サンA」の文字に相応して「サンエー、サンエイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1及び引用商標5について 引用商標1及び引用商標5は、「SAN-EI」の文字からなるところ、当該文字は、辞書等に掲載のない語であり、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見いだせないから、一種の造語として看取されるものである。 そして、欧文字からなる造語については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが自然である。 そうすると、引用商標1及び引用商標5は、その構成文字に相応して「サンエイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、「サンエイ」の片仮名と「SAN-EI」の欧文字とを上下二段に書してなるものであるところ、これらの文字は、辞書等に掲載のない語であり、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。 また、上段の「サンエイ」の片仮名は下段の「SAN-EI」の欧文字の読みを表したものと容易に認識されるものであるから、引用商標2は、「サンエイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 引用商標3について 引用商標3は、別掲2のとおり、「SAN・EI」の文字をやや図案化した書体で横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に掲載のない語であり、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見いだせないから、一種の造語として看取されるものである。 そして、欧文字からなる造語については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが自然である。 そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して「サンエイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 エ 引用商標4について 引用商標4は、「サンエー」の文字からなるところ、当該文字は、辞書等に掲載のない語であり、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見いだせないから、一種の造語として看取されるものである。 そうすると、引用商標4は、その構成文字に相応して「サンエー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 オ 引用商標6について 引用商標6は、前記2のとおり、「サンエイ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に掲載のない語であり、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見いだせないから、一種の造語として看取されるものである。 そうすると、引用商標6は、その構成文字に相応して「サンエイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、図形と「サンA」の文字を組み合わせてなる本願商標と「SAN-EI」、「サンエイ」、「SAN・EI」、「サンエー」の文字からなる引用商標とは、その全体の構成態様、色彩の相違等において、印象が大きく異なり、顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる称呼は、「サンエー、サンエイ」であるのに対して、引用商標1ないし3、5及び6から生じる称呼は「サンエイ」であり、引用商標4から生じる称呼は「サンエー」であるから、本願商標と引用商標から生じる称呼は共通する。 また、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、「サンエー」又は「サンエイ」の称呼を共通にするとしても、観念において比較することができず、外観において明確に区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、外観、称呼及び観念を総合して考察すると、両商標は、役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-002069

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