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商標拒絶査定不服審判

2023-018374

サンエイシャッター、サンエイ、サンエー

審判番号
2023-018374
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-074355
請求日
2023年10月31日
審決日
2024年10月10日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社三栄シャッター
  • 【請求人代理人】弁理士法人みなとみらい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W060737) / T18 .262-WY (W060737) / T18 .263-WY (W060737)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 74355拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年6月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年10月21日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月18日 :意見書の提出 令和5年 1月26日付け:手続補正指示書 令和5年 8月 9日付け:拒絶査定 令和5年10月31日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第6類、第7類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第795536号商標 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品:第6類、第11類及び第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日:昭和42年 1月25日 設定登録日:昭和43年10月16日 書換登録日:平成21年 2月25日 (2)登録第3149321号商標 商標の構成:別掲3のとおり 指定役務:第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 登録出願日:平成 4年 9月29日 設定登録日:平成 8年 4月30日 (3)登録第3156792号商標 商標の構成:別掲4のとおり 指定役務:第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 登録出願日:平成 4年 5月22日 設定登録日:平成 8年 5月31日 (4)登録第5066744号商標 商標の構成:別掲5のとおり 指定役務:第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 登録出願日:平成18年12月 4日 設定登録日:平成19年 7月27日 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「三栄」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、横長の黒色長方形内に、やや特徴的な書体からなる「三栄シャッター」の文字を、白抜きで又は白抜き風に表してなるものであるところ、いずれの文字も同色、同大、同一書体で、等間隔に、同一の黒色長方形内にまとまりよく表されているものであることからすると、これらは外観上、一体的に看取し得るものといえる。 また、「三栄シャッター」の文字より生じる「サンエイシャッター」の称呼は、8音と冗長とまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であって、他に構成中の「三栄」の文字のみが、本願の指定商品及び指定役務に係る取引者、需要者に対し、商品役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 したがって、本願商標の構成中「三栄」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-018374

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