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商標拒絶査定不服審判

2020-001583

イデアラボ、イデア、ラボ

審判番号
2020-001583
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-091000
請求日
2020年02月05日
審決日
2020年06月26日
公報発行日
2020年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社イデアラボ
  • 【請求人代理人】桐山 大
  • 【請求人代理人】野本 陽一
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 山村 浩
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .261-WY (W3542) / T18 .262-WY (W3542) / T18 .263-WY (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-91000拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務、及び第42類「機械器具に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,公害・災害・事故防止に関する調査・実験及び研究,科学的な調査,実験室における試験,実験室における分析,商品の研究・開発に関する情報の提供,コンピュータシステムの設計・開発及びコンサルティング,電子計算機用プログラムの開発・設計・作成又は保守」を指定役務として、平成30年7月13日に登録出願され、その後、第35類の指定役務については、原審における令和元年6月28日付け手続補正書により、「経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,マーケティングのための市場実態調査,購買者意識調査,購買者行動調査の結果に基づいて行う事業に関する助言及び指導,消費者の購買行動の分析に関する助言,市場調査又は分析,市場研究及び市場研究の分析,事業に関するデータ分析,事業に関する調査および研究,アンケート調査,アンケート調査に関する情報の提供(インターネットを利用するものを含む),アンケートの実施による市場調査,アンケート調査とその結果の分析及び助言,マーケティングの分析,マーケティングに関する情報の提供及び助言,コンピュータデータベースへの情報構築」に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4363164号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成10年1月9日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同12年2月18日に設定登録され、その後、指定役務についての職権更正の登録が平成12年3月7日になされ、同22年1月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 第3 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、太字のゴシック体で「イデアラボ」の片仮名を横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して「イデアラボ」の称呼を生じる。また、「イデアラボ」の片仮名は、辞書類に載録されていない造語であって、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないから、本願商標は、特定の観念を生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、明朝体で「IDEALAB」の欧文字と感嘆符「!」とを連結して横書きしてなるものであるところ、「IDEALAB」の欧文字は、辞書類に載録されていない造語であって、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められず、また、一般的に、特定の意味合いを想起しない欧文字の場合、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読み又はローマ字読みに倣って称呼するとみるのが自然であるから、「IDEALAB」の欧文字は、「アイデアラブ」又は「イデアラブ」の称呼を生じるとみるのが相当である。 そして、「!」の感嘆符は、感嘆や強調を表す符号として一般的に使用されていることから、かかる構成においては、「IDEALAB」の欧文字を強調する符号として付記されているものと理解され、引用商標の自他役務を識別する機能を発揮する主要部分は「IDEALAB」の文字部分にあるものとみられることから、引用商標は、「アイデアラブ」又は「イデアラブ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標を対比する。 ア 外観について 両者は、その文字種が片仮名か欧文字かで異なり、しかも、引用商標の欧文字である「IDEALAB」の称呼を片仮名表記したものが、本願商標の「イデアラボ」の片仮名に一致するともいえない。さらに、両者は、「!」の感嘆符を語尾に配しているか否かで異なり、書体が、太字のゴシック体か明朝体かでも異なる。 よって、本願商標と引用商標とは、外観において、判然と区別できるものである。 イ 称呼について 本願商標から生じる「イデアラボ」と引用商標の称呼の一である「イデアラブ」とを比較すると、両者は、その語尾音において、「ボ」の音と「ブ」の音の差異を有するところ、該差異音は、いずれも有声の破裂音であって比較的強く響く音であることからすれば、5音又は6音という比較的短い音構成からなる両商標において、上記差異音が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、これらを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。 また、本願商標から生じる「イデアラボ」と引用商標の称呼の一である「アイデアラブ」の称呼とを比較すると、上記の語尾音の差異のほか、両者は、音数が5音か6音かで異なる上に、語頭音が「イ」か「ア」でも異なるから、明瞭に区別できるものである。 以上からすれば、本願商標と引用商標とは、いずれの称呼においても相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。 ウ 観念について 両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。 エ 類否の判断 上記ア~ウのとおり、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものの、外観において判然と区別できるものであり、称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標と判断するのが相当である。 2 まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標は非類似の商標であるので、その指定役務について比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-001583

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