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特許異議申立

2019-700858

樹脂組成物および成形品

審判番号
2019-700858
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-194540外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2019年10月29日
審決日
2020年06月23日
公報発行日
2020年09月25日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P1651.113-YAA(C08L) / P1651.121-YAA(C08L) / P1651.536-YAA(C08L) / P1651.537-YAA(C08L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第4項第1号、特許法第29条第1項第3号、特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6511187号発明「樹脂組成物および成形品」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】
特許第6511187号の明細書を訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
特許第6511187号の請求項1ないし11に係る特許を維持する。

理由

目次 ▾ 17項目
【理 由】

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本件特許第6511187号(出願日:平成30年10月15日、優先日:平成29年10月17日)は、平成31年4月12日付けでその特許権の設定登録がされ、令和元年5月15日にその特許公報が発行され、その後、請求項1~11に係る特許に対して、同年10月29日に特許異議申立人 林法子(以下、「申立人」という。)から特許異議の申立てがなされたものである。そして、その後の経緯は以下のとおりである。

令和2年1月 9日付け:取消理由の通知
同年3月13日  :訂正の請求及び意見書の提出(特許権者)
同年4月24日  :意見書の提出(申立人)

第2 訂正の可否

1 訂正の内容

令和2年3月13日付け訂正請求書による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は次のとおりである。なお、訂正前の請求項1~11は一群の請求項である。

訂正事項A:明細書の【0104】に記載された「、粘度平均分子量より、」を削除する。すなわち、【0104】の
「<ポリカーボネート樹脂のモル比率>
後述する表2、表3におけるモル比率(モル%)は、樹脂組成物に含まれるポリカーボネート樹脂中の式(1)で表される構造単位の含有量を示す指標であり、用いた樹脂の混合比率および式(1)で表される構造単位の分子量を用いて、粘度平均分子量より、算出した。」を、
「<ポリカーボネート樹脂のモル比率>
後述する表2、表3におけるモル比率(モル%)は、樹脂組成物に含まれるポリカーボネート樹脂中の式(1)で表される構造単位の含有量を示す指標であり、用いた樹脂の混合比率および式(1)で表される構造単位の分子量を用いて算出した。」と訂正する。

2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否

訂正事項Aは、【0104】において説示される樹脂のモル比率、すなわちモル分率の算出において、関与することのない「粘度平均分子量」の文言を削除するものである。

モル分率の算出に「粘度平均分子量」が関与しないことは、特許権者が訂正請求書に添付した乙第1号証(大木道則他編「化学辞典」第1版第8刷、1454頁「モル分率」の項、2007年2月1日、東京化学同人)からも明らかである。

したがって、この訂正は誤記の訂正を目的とするものと認められる。また、新たな技術的事項を導入するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。

3 むすび

以上のとおりであるから、本件訂正は特許法第120条の5第2項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項ないし第6項の規定に適合するので、本件訂正を認める。

第3 本件請求項1~11に係る発明

本件請求項1~11に係る発明(以下、「本件発明1」等という。)は、その特許請求の範囲の請求項1~11に記載された以下の事項によって特定されるとおりのものである。

【請求項1】

(A)ポリカーボネート樹脂100質量部に対し、(B)エステル化合物を0.4~10.0質量部含む樹脂組成物であって、前記(A)ポリカーボネート樹脂が、全構造単位中、下記式(1)で表される構造単位を50~100モル%含み、

前記(B)エステル化合物がアルコールとカルボン酸から構成され、

前記樹脂組成物から形成される厚み2mmの試験片は、ヘイズが5.0%以下であり、かつ、荷重30NのときのISO 19252に従った動摩擦係数が0.35以下である樹脂組成物;

式(1)

【化1】

式(1)中、R1はメチル基を表し、R2は水素原子またはメチル基を表し、X1は下記のいずれかの式を表し、

【化2】

R3およびR4は、それぞれ独立に、水素原子またはメチル基を表し、ZはCと結合して炭素数6~12の、置換基を有していてもよい脂環式炭化水素を形成する基を表す。

【請求項2】

前記(A)ポリカーボネート樹脂100質量部に対し、前記(B)エステル化合物を0.5~10.0質量部含む、請求項1に記載の樹脂組成物。

【請求項3】

前記(B)エステル化合物が、脂肪酸エステルである、請求項1または2に記載の樹脂組成物。

【請求項4】

前記(B)エステル化合物が、飽和直鎖カルボン酸と飽和直鎖アルコールから形成されている、請求項1~3のいずれか1項に記載の樹脂組成物。

【請求項5】

前記(B)エステル化合物が、モノエステル化合物の少なくとも1種である、請求項1~4のいずれか1項に記載の樹脂組成物。

【請求項6】

(A)ポリカーボネート樹脂は、さらに、下記式(2)で表される構造単位を含む、請求項1~4のいずれか1項に記載の樹脂組成物;

式(2)

【化3】

式(2)中、X2は下記のいずれかの式を表し、

【化4】

R3およびR4は、それぞれ独立に、水素原子またはメチル基を表し、ZはCと結合して炭素数6~12の、置換基を有していてもよい脂環式炭化水素を形成する基を表す。

【請求項7】

前記(A)ポリカーボネート樹脂は、全構造単位中、前記式(1)で表される構造単位を50~95モル%と、前記式(2)で表される構造単位50~5モル%を含む、請求項6に記載の樹脂組成物。

【請求項8】

前記(A)ポリカーボネート樹脂は、全構造単位中、前記式(1)で表される構造単位を60~90モル%と、前記式(2)で表される構造単位40~10モル%を含む、請求項6に記載の樹脂組成物。

【請求項9】

前記樹脂組成物が無機充填材を含まないか、前記(A)ポリカーボネート樹脂100質量部に対し、無機充填材を8質量部以下の割合で含む、請求項1~8のいずれか1項に記載の樹脂組成物。

【請求項10】

前記樹脂組成物から形成される厚み2mmの試験片は、サラシを使用した初期往復摩耗試験前後のヘイズの差であるΔヘイズが3.00%以下である、請求項1~9のいずれか1項に記載の樹脂組成物。

【請求項11】

請求項1~10のいずれか1項に記載の樹脂組成物から形成される成形品。

第4 異議申立ての理由についての検討

折りたたみ中(クリックで表示)

1 申立人の異議申立ての理由について

申立人の異議申立ての理由は、概要以下のとおりである。

甲第1号証:特開2013-64045号公報
甲第2号証:特開2008-308606号公報

(以下、甲第1~2号証を「甲1」~「甲2」という。)

・申立ての理由1

本件発明1~11は発明の詳細な説明に記載したものでなく、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないものである。

よって、本件発明1~11に係る特許は、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。

・申立ての理由2

本件発明の詳細な説明は、当業者が本件発明1~11を実施できる程度に明確かつ十分に記載したものでなく、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていないものである。

よって、本件発明1~11に係る特許は、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。

・申立ての理由3

本件発明1~11は、甲1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、同項の規定により特許を受けることができないものである。

よって、本件発明1~11に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

・申立ての理由4

本件発明1~11は、甲1及び甲2に記載された発明に基づき当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。

よって、本件発明1~11に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

2 申立ての理由1について

申立ての理由1に関し、申立人の主張は大旨以下のとおりである。

「本件発明1には、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための事項が発明特定事項として反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許が請求されているものといえる。」(申立書26頁1~3行)

本件発明が解決しようとする課題は、【0005】に記載された以下のものにあると認められる。

「表面硬度に優れ、耐擦傷性に優れ、特に、摩耗試験後の透明性の維持率が高く、かつ、押出性に優れた樹脂組成物、および、前記樹脂組成物を用いた成形品を提供する」

請求人が主張するとおり、本件実施例には、係る課題が解決できることを具体的に示した組成物は、

(A)ポリカーボネート樹脂として、ビスフェノールCに由来する骨格を有するポリカーボネート樹脂A1と、ビスフェノールAに由来する骨格を有するポリカーボネート樹脂A2を、「式(1)の比率」が72~77モル%となるように配合したもの、

(B)エステル化合物として、B1及びB8~14を用いたものである。

しかし、本件実施例及び比較例からみて、本件発明は、「(A)ポリカーボネート樹脂100質量部に対し、(B)エステル化合物を0.4~10.0質量部」含み、そして、「樹脂組成物から形成される厚み2mmの試験片は、ヘイズが5.0%以下であり、かつ、荷重30NのときのISO 19252に従った動摩擦係数が0.35以下」という物性を有する「樹脂組成物」が、上記課題を解決するものと解することができる。

したがって、本件発明1~11は、本件発明の詳細な説明に記載したものといえる。

よって、申立ての理由1には理由がない。

3 申立ての理由2について

申立ての理由2に関し、申立人の主張は二つ存在するものと認められるため、それぞれについて以下のとおり検討する。

(1)申立人は、【0104】の記載について、以下のとおり主張する。

「1)用いた樹脂の混合比率、2)式(1)で表される構造単位の分子量、及び3)粘度平均分子量から、どのようにして上記構造単位の含有率を算出するのかは理解できず、当業者といえども上記構造単位の含有率を正確に算出することはできない。」(27頁20~23行)

この点に関し、上記第2で検討したとおり、【0104】は

「<ポリカーボネート樹脂のモル比率>
後述する表2、表3におけるモル比率(モル%)は、樹脂組成物に含まれるポリカーボネート樹脂中の式(1)で表される構造単位の含有量を示す指標であり、用いた樹脂の混合比率および式(1)で表される構造単位の分子量を用いて算出した。」となった。

すなわち、「ポリカーボネート樹脂のモル比率」は「用いた樹脂の混合比率および式(1)で表される構造単位の分子量」から算出される。そして、この記載は、「モル比率」(モル分率)の算出において妥当である。

(2)また、申立人は、以下のとおり主張する。

「本件明細書の実施例・比較例からは、上記成分事項を満たせば必ず上記物性事項が達成されるとはいえず、さらに、本件明細書にも、上記成分事項をどのように調整すれば上記物性事項が達成できるのかについての一般的な教示はされていないので、当業者が上記物性事項を達成するためには過度の試行錯誤を要する。」(27頁末行~28頁4行)

この点に関し、本件発明は、「(A)ポリカーボネート樹脂100質量部に対し、(B)エステル化合物を0.4~10.0質量部」含み、そして、「樹脂組成物から形成される厚み2mmの試験片は、ヘイズが5.0%以下であり、かつ、荷重30NのときのISO 19252に従った動摩擦係数が0.35以下」という物性を有する樹脂組成物に係るものである。そして、本件発明の詳細な説明は、実施例及び比較例を参照すれば、本件発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したものといえる。

(3)以上のことから、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明1~11を実施しうる程度に明確かつ十分に記載したものといえる。

よって、申立ての理由2には理由がない。

4 申立ての理由3及び4について

(1)甲1の記載事項

ア「【請求項1】

下記一般式(1)の構造単位を有する粘度平均分子量(Mv)が20,000~35,000のポリカーボネート樹脂(A)及び下記一般式(2)の構造単位を有する粘度平均分子量(Mv)が16,000~28,000のポリカーボネート樹脂(B)を、(A)/(B)の質量比で80/20~20/80の割合で含有し、ASTM D2794に従って測定した25℃におけるデュポン衝撃強度が10J以上、JIS K5600に従って測定した鉛筆硬度がF以上であることを特徴とするポリカーボネート樹脂組成物。

【化1】

(一般式(1)中、R1はメチル基、R2は水素原子またはメチル基を示し、Xは、

【化2】

を示し、R3及びR4は水素原子またはメチル基を示し、ZはCと結合して炭素数6~12の置換基を有していてもよい脂環式炭化水素を形成する基を示す。)

【化3】

(一般式(2)のXは、前記一般式(1)と同義である。)

【請求項2】

厚み2mmの成形品についてJIS K7136に従って測定したヘイズ値が2%以下であることを特徴とする請求項1に記載のポリカーボネート樹脂組成物。

…

【請求項6】

さらに、離型剤として脂肪酸エステルを、前記ポリカーボネート樹脂(A)及び(B)の合計100質量部に対し、0.05~1量部含有することを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載のポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項7】

離型剤が、ペンタエリスリトールテトラステアレート、ステアリン酸ステアレート及びステアリン酸モノグリセリドから選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする請求項6に記載のポリカーボネート樹脂組成物。

…

【請求項9】

請求項1~8のいずれかに記載のポリカーボネート樹脂組成物を成形してなる表示装置用部材または表示装置用カバー。

【請求項10】

請求項1~8のいずれかに記載のポリカーボネート樹脂組成物を成形してなる保護具。

【請求項11】

請求項1~8のいずれかに記載のポリカーボネート樹脂組成物を成形してなる車載用部品。」

イ「【0007】

本発明者らは、それぞれ特定の構造単位と特定の分子量を有する2種のポリカーボネート樹脂を特定割合で含有し、特定のデュポン衝撃強度と硬度を有するポリカーボネート樹脂組成物が、高い表面硬度と耐衝撃性、さらに高度透明性を併せ有することを見出し、本発明を完成させた。

すなわち、本発明は、以下のポリカーボネート樹脂組成物及びこれを成形してなる以下の成形品を提供する。」

(2)甲1に記載された発明

請求項1又は2を引用する請求項6を、更に引用する請求項7、そして請求項7を引用する請求項9~11からみて、甲1には、以下の甲1発明が記載されていると認められる。

なお、請求項7の「ステアリン酸ステアレート」については、このような名称の化合物は存在しないが、その実施例として使用される「ユニスターM9676」(日油社製)がステアリン酸ステアリルである(当審注:https://www.nof.co.jp/business/oleo/pdf/comprehensive.pdf参照。)ことから、「ステアリン酸ステアリル」の誤記と認める。

また、請求項6の「0.05~1量部」は、「前記ポリカーボネート樹脂(A)及び(B)の合計100質量部に対し、」との文言を受けた表現であることに鑑みると、「0.05~1質量部」の誤記と認める。

甲1発明:

「下記一般式(1)の構造単位を有するポリカーボネート樹脂(A)及び下記一般式(2)の構造単位を有するポリカーボネート樹脂(B)を、(A)/(B)の質量比で80/20~20/80の割合で含有し、ペンタエリスリトールテトラステアレート、ステアリン酸ステアリル及びステアリン酸モノグリセリドから選ばれる少なくとも1種である脂肪酸エステルを、前記ポリカーボネート樹脂(A)及び(B)の合計100質量部に対し、0.05~1質量部含有する、厚み2mmの成形品についてJIS K7136に従って測定したヘイズ値が2%以下である、ポリカーボネート樹脂組成物。」(当審注:一般式(1)及び(2)は省略。)

(3)対比・判断

ア 本件発明1

本件発明1と甲1発明とを対比すると、ポリカーボネート樹脂(A)は、一般式(1)で表される構造単位のみで構成されるものを包含するから、両者は以下の点で相違し、その余の点で一致する。

相違点:本件発明1は、係る樹脂組成物から形成される厚み2mmの試験片が、「荷重30NのときのISO 19252に従った動摩擦係数が0.35以下」であるのに対し、甲1発明ではそのような特定はされていない点。

この相違点について検討する。

本件発明1と甲1発明とは、組成物の構成成分、及び各成分の構成比において一致するものである。

しかし、特許権者が令和2年3月13日提出した意見書において示した引用例1すなわち甲1の実施例1及び2の再現結果を参照すると、甲1発明の樹脂組成物は、必ずしも該組成物を用いて成形した厚み2mmの試験片が「荷重30NのときのISO 19252に従った動摩擦係数が0.35以下」という物性を有するとはいえない。

このため、本件発明1は甲1発明であるとはいえない。

また、甲1ないし甲2に記載された技術的事項を勘案しても、甲1発明の樹脂組成物を用いて成形した厚み2mmの試験片に対して「荷重30NのときのISO 19252に従った動摩擦係数が0.35以下」という物性を有するようにすることは、当業者が容易に想到し得ることということはできない。

イ 本件発明2~11

本件発明2~11は、本件発明1を直接的あるいは間接的に引用するものである。そうすると、本件発明1と同様、本件発明2~11は甲1発明であるとはいえず、本件発明2~11は甲1発明及び甲1ないし甲2に記載された技術的事項を勘案しても、当業者が容易に想到し得ることということはできない。

(4)まとめ

したがって、本件発明1~11は、特許法第29条第1項ないし同第2項の規定により特許を受けることができないものとはいえない。

よって、申立ての理由3及び4には理由がない。

5 まとめ

以上検討したとおり、申立人が主張する申立ての理由1~4には、いずれも理由がなく、これらの理由によって、本件発明1~11の特許を取り消すことはできない。

第5 令和2年1月9日付け取消理由について

当審は令和2年1月9日付け取消理由通知において、概要以下のとおりの取消理由を通知した。

「A (新規性)本件特許の下記の請求項に係る発明は、本件特許の出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないものであり、その発明に係る特許は取り消すべきものである。
B (実施可能要件)本件特許は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、取り消すべきものである。」

1 理由Aについて

理由Aは、上記第4で示した申立ての理由3と同旨である。そして、上記第4の4で示したとおりであるから、理由Aには理由がない。

2 理由Bについて

理由Bは、上記第4で示した申立ての理由2のうち、第4の3(1)で示した主張と同旨である。そして、第4の3(1)で示したとおりであるから、理由Bには理由がない。

3 まとめ

よって、令和2年1月9日付け取消理由A及びBには、いずれも理由がなく、これらの理由によって、本件発明1~11の特許を取り消すことはできない。

第6 むすび

以上のとおりであるから、異議申立ての理由及び当審からの取消理由によっては、請求項1~11に係る特許を取り消すことはできない。また、他に当該特許を取り消すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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