2019-700636
ビールテイスト飲料、ビールテイスト飲料の製造方法、及び、ビールテイスト飲料の香味向上方法
- 審判番号
- 2019-700636
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2018-104688外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年08月09日
- 審決日
- 2020年06月08日
- 公報発行日
- 2020年09月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】サッポロビール株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人磯野国際特許商標事務所
- 【異議申立人】中川 賢治
- 分類
- P1651.841-YAA(C12G) / P1651.85 -YAA(C12G) / P1651.854-YAA(C12G) / P1651.855-YAA(C12G) / P1651.121-YAA(C12G) / P1651.537-YAA(C12G) / P1651.536-YAA(C12G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第4項、特許法第29条、特許法第36条第6項、特許法第120条の5第1項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 13項目
第1 手続の経緯
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特許第6467544号の請求項1~9に係る特許についての出願は、平成30年5月31日に出願され、平成31年1月18日にその特許権の設定登録がされ、同年2月13日にその特許公報が発行され、その後、その全請求項に係る発明の特許に対し、令和1年8月9日に中川 賢治(以下「特許異議申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。
その後の手続の経緯の概要は次のとおりである。
令和1年 9月24日 証拠説明書の提出
令和1年11月25日付け 取消理由通知
令和2年 1月24日 意見書・訂正請求書の提出
同年 2月12日付け 訂正請求があった旨の通知
なお、上記令和2年2月12日付けの訂正請求があった旨の通知に対し、特許異議申立人からの応答はなかった。
第2 訂正の適否
特許権者は、特許法第120条の5第1項の規定により審判長が指定した期間内である令和2年1月24日に訂正請求書を提出し、本件特許の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~9について訂正(以下「本件訂正」という。)することを求めた。
1 訂正の内容
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「(1)Y≧-0.002X+6」と記載されているのを、「(A)Y≧-X/175+114/7」に訂正する。
請求項1の記載を引用する請求項2及び3も同様に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に「(2)1600≦X≦3800」と記載されているのを、「(B)1800≦X≦3500」に訂正する。
請求項1の記載を引用する請求項2及び3も同様に訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項1に「(3)Y≦16.0」と記載されているのを、「(C)2.0≦Y≦15.0」に訂正する。
請求項1の記載を引用する請求項2及び3も同様に訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項1に「・・・を満たす」と記載されているのを、「・・・(D)Y≦-X/125+34、を満たし、」に訂正する。
請求項1の記載を引用する請求項2及び3も同様に訂正する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項1に「・・・ビールテイスト飲料。」と記載されているのを、「・・・前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料。」に訂正する。
請求項1の記載を引用する請求項2及び3も同様に訂正する。
(6)訂正事項6
明細書の段落0008に、「 前記課題は、以下の手段により解決することができる。
[1]アルコール度数が8.5%以上であり、麦芽比率が1%以上であり、酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(1)Y≧-0.002X+6、(2)1600≦X≦3800、(3)Y≦16.0、を満たすビールテイスト飲料。」と記載されているのを、
「 前記課題は、以下の手段により解決することができる。[1]アルコール度数が8.5%以上であり、麦芽比率が1%以上であり、酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(A)Y≧-X/175+114/7、(B)1800≦X≦3500、(C)2.0≦Y≦15.0、(D)Y≦-X/125+34、を満たし、前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料。」に訂正する。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項4に「(1)Y≧-0.002X+6」と記載されているのを、「(A)Y≧-X/175+114/7」に訂正する。
請求項4の記載を引用する請求項5及び6も同様に訂正する。
(8)訂正事項8
特許請求の範囲の請求項4に「(2)1600≦X≦3800」と記載されているのを、「(B)1800≦X≦3500」に訂正する。
請求項4の記載を引用する請求項5及び6も同様に訂正する。
(9)訂正事項9
特許請求の範囲の請求項4に「(3)Y≦16.0」と記載されているのを、「(C)2.0≦Y≦15.0」に訂正する。
請求項4の記載を引用する請求項5及び6も同様に訂正する。
(10)訂正事項10
特許請求の範囲の請求項4に「・・・を満たす」と記載されているのを、「・・・(D)Y≦-X/125+34、を満たす」に訂正する。
請求項4の記載を引用する請求項5及び6も同様に訂正する。
(11)訂正事項11
特許請求の範囲の請求項4に「・・・含むビールテイスト飲料の製造方法。」と記載されているのを、「・・・含み、前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料の製造方法。」に訂正する。
請求項4の記載を引用する請求項5及び6も同様に訂正する。
(12)訂正事項12
明細書の段落0008に、「[2]アルコール度数を8.5%以上、麦芽比率を1%以上とするとともに、酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(1)Y≧-0.002X+6、(2)1600≦X≦3800、(3)Y≦16.0、を満たすようにする工程を含むビールテイスト飲料の製造方法。」と記載されているのを、
「[2]アルコール度数を8.5%以上、麦芽比率を1%以上とするとともに、酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(A)Y≧-X/175+114/7、(B)1800≦X≦3500、(C)2.0≦Y≦15.0、(D)Y≦-X/125+34、を満たすようにする工程を含み、前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料の製造方法。」に訂正する。
(13)訂正事項13
特許請求の範囲の請求項7に「(1)Y≧-0.002X+6」と記載されているのを、「(A)Y≧-X/175+114/7」に訂正する。
請求項7の記載を引用する請求項8及び9も同様に訂正する。
(14)訂正事項14
特許請求の範囲の請求項7に「(2)1600≦X≦3800」と記載されているのを、「(B)1800≦X≦3500」に訂正する。
請求項7の記載を引用する請求項8及び9も同様に訂正する。
(15)訂正事項15
特許請求の範囲の請求項7に「(3)Y≦16.0」と記載されているのを、「(C)2.0≦Y≦15.0」に訂正する。
請求項7の記載を引用する請求項8及び9も同様に訂正する。
(16)訂正事項16
特許請求の範囲の請求項7に「・・・を満たす」と記載されているのを、「・・・(D)Y≦-X/125+34、を満たす」に訂正する。
請求項7の記載を引用する請求項8及び9も同様に訂正する。
(17)訂正事項17
特許請求の範囲の請求項7に「・・・ようにするビールテイスト飲料の香味向上方法。」と記載されているのを、「・・・ようにし、前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料の香味向上方法。」に訂正する。
請求項7の記載を引用する請求項8及び9も同様に訂正する。
(18)訂正事項18
明細書の段落0008に、「[3]アルコール度数が8.5%以上であり麦芽比率が1%以上のビールテイスト飲料をランビック様の香味とするとともにアルコール由来のとげとげしい香味を低減する香味向上方法であって、前記ビールテイスト飲料の酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(1)Y≧-0.002X+6、(2)1600≦X≦3800、(3)Y≦16.0、を満たすようにするビールテイスト飲料の香味向上方法。」と記載されているのを、
「[3]アルコール度数が8.5%以上であり麦芽比率が1%以上のビールテイスト飲料をランビック様の香味とするとともにアルコール由来のとげとげしい香味を低減する香味向上方法であって、前記ビールテイスト飲料の酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(A)Y≧-X/175+114/7、(B)1800≦X≦3500、(C)2.0≦Y≦15.0、(D)Y≦-X/125+34、を満たすようにし、前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料の香味向上方法。」に訂正する。
2 本件訂正の適否
(1)一群の請求項について
本件訂正は、請求項1~9についてのものであるところ、請求項2~3は請求項1を、請求項5~6は請求項4を、請求項8~9は請求項7を、それぞれ引用するものであり、請求項1~3、請求項4~6及び請求項7~9は、それぞれ、特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項である。そして、本件訂正の請求は、全ての請求項である請求項1~9についてされているから、特許法第120条の5第4項の規定に適合する。
(2)訂正事項1~4について
ア 訂正の目的
訂正事項2の「(2)1600≦X≦3800」を「(B)1800≦X≦3500」とする訂正は、酸味料のクエン酸換算の含有量X(ppm)が満たすべき範囲を減縮するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
訂正事項3の「(3)Y≦16.0」を「(C)2.0≦Y≦15.0」とする訂正は、アセトアルデヒドの含有量Y(ppm)が満たすべき範囲を減縮するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
訂正事項1の「(1)Y≧-0.002X+6」を「(A)Y≧-X/175+114/7」とする訂正は、訂正事項2のXの減縮及び訂正事項3のYの減縮と共になってXとYが満たすべき範囲を減縮するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
訂正事項4の「・・・を満たす」を「・・・(D)Y≦-X/125+34、を満たし、」とする訂正は、訂正事項2のXの減縮及び訂正事項3のYの減縮と共になってXとYが満たすべき範囲を新たに特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の追加の有無
(ア)訂正事項1
訂正事項1の「(A)Y≧-X/175+114/7」と訂正する点について、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」という。)の【0026】には、「別実施形態として、以下のような関係式を用いることもできる。
例えば、XY座標上において、後記するサンプル1-3とサンプル1-12との「X:酸味度の含有量(ppm)」及び「Y:アセトアルデヒドの含有量(ppm)」の値を通る直線を算出し、当該直線に基づいた関係式(直線の等号を等号付き不等号に代えた関係式であって、後記するサンプル1-7が範囲内となる関係式)を用いてもよい。
同様に、・・・また、後記するサンプル1-3とサンプル1-6との各値を通る直線に基づく関係式を用いてもよい。」との記載があり(下線は当審が付与。以下同様。)、【0056】には、「表1に、各サンプルの各評価結果を示す。」との、【0057】には、表1として
が記載されている。
ここで、No.1-3はX=1800、Y=6.0であり、No.6はX=2500、Y=2.0であるところ、XY座標上でこれらの点を通る直線を算出し、該直線の等号をNo.1-7(X=2500、Y=6.0)が範囲内となるように等号付き不等号に代えた関係式は、「Y≧-X/175+114/7」である。
したがって、訂正事項1は本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
(イ)訂正事項2
訂正事項2の「(B)1800≦X≦3500」と訂正する点について、本件明細書等の【0018】には、「本実施形態に係るビールテイスト飲料の酸味料の含有量(クエン酸換算)は、後記する関係式を満たせばよいが、次のような範囲とするのが好適である。
本実施形態に係るビールテイスト飲料の酸味料の含有量(クエン酸換算)は、・・・1800ppm以上・・・がより好ましい。・・・本実施形態に係るビールテイスト飲料の酸味料の含有量(クエン酸換算)は、・・・3500ppm以下・・・がより好ましい。」との記載がある。
したがって、訂正事項2は本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
(ウ)訂正事項3
訂正事項3の「(C)2.0≦Y≦15.0」と訂正する点について、本件明細書等の【0022】には、「本実施形態に係るビールテイスト飲料のアセトアルデヒドの含有量は、後記する関係式を満たせばよいが、次のような範囲とするのが好適である。
本実施形態に係るビールテイスト飲料のアセトアルデヒドの含有量は、・・・15.0ppm以下・・・が好ましい。・・・本実施形態に係るビールテイスト飲料のアセトアルデヒドの含有量の下限は特に限定されないものの、・・・2.0ppm以上・・・が好ましい。」との記載がある。
したがって、訂正事項3は本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
(エ)訂正事項4
訂正事項4の「・・・(D)Y≦-X/125+34、を満たし、」と訂正する点について、上記(ア)で示した【0026】には、用いてよい関係式として、「後記するサンプル1-12とサンプル1-9との各値を通る直線に基づく関係式」が記載されており、表1には、No.1-12はX=3000、Y=10.0であり、No.9はX=3500、Y=6.0であることが記載されており、XY座標上でこれらの点を通る直線を算出し、該直線の等号をNo.1-7(X=2500、Y=6.0)が範囲内となるように等号付き不等号に代えた関係式は、「Y≦-X/125+34」である。
したがって、訂正事項4は本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
ウ 実質上の特許請求の範囲の拡張・変更の有無
訂正事項1~4の訂正は、いずれも特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3)訂正事項5について
ア 訂正の目的
訂正事項5の「・・・ビールテイスト飲料。」を「・・・前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料。」とする訂正は、本件訂正前に酸味料が含有する物質が特定されていなかったのを、酸味料がコハク酸を含有することを特定するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項追加の有無
訂正事項5の「酸味料はコハク酸を含有する」ことについて、本件明細書等の【0017】には「(酸味料)
本実施形態に係るビールテイスト飲料は、酸味料を含有している。
ここで、「酸味料」とは、飲料に酸味を付与する物質であり、具体的には、クエン酸・・・コハク酸・・・からなる群から選択される1種以上である。」と記載され、【0049】~【0067】の実施例には、「そして、ベース液に対して、適宜、蒸留アルコール、酸味料(コハク酸)、アセトアルデヒドを添加し、各成分の含有量等が表に示す値となる各サンプルを準備した。」と記載があり(【0051】)、全てのサンプルがコハク酸を含有している。
したがって、訂正事項5は本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
ウ 実質上の特許請求の範囲の拡張・変更の有無
訂正事項5の訂正は、特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(4)訂正事項6について
ア 訂正の目的
訂正事項6は、明細書の記載を、上記訂正事項1~5により訂正される特許請求の範囲の記載と整合させるための訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 新規事項追加の有無
上記(2)イ及び(3)イで述べたのと同様の理由により、訂正事項6は本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
ウ 実質上の特許請求の範囲の拡張・変更の有無
訂正事項6は、明細書の訂正であり、また、上記(2)ウ及び(3)ウで述べたとおりであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(5)訂正事項7~10について
ア 訂正の目的
訂正事項7~10は、X、Yが満たすべき関係式についての訂正であるところ、訂正事項7~9の訂正前後の関係式及び訂正事項10の訂正後の関係式は、それぞれ訂正事項1~3に係る訂正前後の関係式及び訂正事項4の訂正後の関係式と同じであるから、上記(2)アで述べたのと同様であり、訂正事項7~10の訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項追加の有無
訂正事項7~10は、X、Yが満たすべき関係式についての訂正であるところ、訂正事項7~10による訂正後の関係式はいずれも訂正事項1~4による訂正後の関係式と同じであるから、上記(2)イで述べたのと同様であり、訂正事項7~10は本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
ウ 実質上の特許請求の範囲の拡張・変更の有無
訂正事項7~10の訂正は、いずれも特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(6)訂正事項11について
ア 訂正の目的
訂正事項11の「・・・含むビールテイスト飲料の製造方法。」を「・・・含み、前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料の製造方法。」とする訂正は、本件訂正前に酸味料が含有する物質が特定されていなかったのを、酸味料がコハク酸を含有することを特定するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項追加の有無
訂正事項11の「・・・含み、酸味料はコハク酸を含有する」とする訂正は、酸味料がコハク酸を含有することを特定した点において、訂正事項5の訂正と同様であるから、上記(3)イで述べたのと同様に、訂正事項11は本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
ウ 実質上の特許請求の範囲の拡張・変更の有無
訂正事項11の訂正は、特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(7)訂正事項12について
ア 訂正の目的
訂正事項12は、明細書の記載を、上記訂正事項7~11により訂正される特許請求の範囲の記載と整合させるための訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 新規事項追加の有無
上記(5)イ及び(6)イで述べたのと同様の理由により、訂正事項12は本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
ウ 実質上の特許請求の範囲の拡張・変更の有無
訂正事項12は、明細書の訂正であり、また、上記(5)ウ及び(6)ウで述べたとおりであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(8)訂正事項13~16について
ア 訂正の目的
訂正事項13~16は、X、Yが満たすべき関係式についての訂正であるところ、訂正事項13~15の訂正前後の関係式及び訂正事項16の訂正後の関係式は、それぞれ訂正事項1~3に係る訂正前後の関係式及び訂正事項4の訂正後の関係式と同じであるから、上記(2)アで述べたのと同様であり、訂正事項13~16の訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項追加の有無
訂正事項13~16は、X、Yが満たすべき関係式についての訂正であるところ、訂正事項13~16による訂正後の関係式はいずれも訂正事項1~4による訂正後の関係式と同じであるから、上記(2)イで述べたのと同様であり、訂正事項13~16は本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
ウ 実質上の特許請求の範囲の拡張・変更の有無
訂正事項13~16の訂正は、いずれも特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(9)訂正事項17について
ア 訂正の目的
訂正事項17の「・・・ようにするビールテイスト飲料の香味向上方法。」を「・・・ようにし、前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料の香味向上方法。」とする訂正は、本件訂正前に酸味料が含有する物質が特定されていなかったのを、酸味料がコハク酸を含有することを特定するものであり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項追加の有無
訂正事項17の「・・・含み、酸味料はコハク酸を含有する」とする訂正は、酸味料がコハク酸を含有することを特定した点において、訂正事項5の訂正と同様であるから、上記(3)イで述べたのと同様に、訂正事項17は本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
ウ 実質上の特許請求の範囲の拡張・変更の有無
訂正事項17の訂正は、特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(10)訂正事項18について
ア 訂正の目的
訂正事項18は、明細書の記載を、上記訂正事項13~17により訂正される特許請求の範囲の記載と整合させるための訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 新規事項追加の有無
上記(8)イ及び(9)イで述べたのと同様の理由により、訂正事項18は本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
ウ 実質上の特許請求の範囲の拡張・変更の有無
訂正事項18は、明細書の訂正であり、また、上記(8)ウ及び(9)ウで述べたとおりであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(11)明細書の訂正に係る請求項について
訂正事項6、12、18は、本件明細書等の段落0008についてのものであるところ、当該段落の記載は、請求項1~9に関係するものである。
また、上記(1)で述べたとおり、請求項1~3、請求項4~6及び請求項7~9は、それぞれ、一群の請求項である。
そして、本件訂正の請求は、当該請求項1~9の全てについて行われている。
したがって、本件訂正の請求は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第4項の規定に適合する。
3 まとめ
以上のとおりであるから、本件訂正は特許法第120条の5第2項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項1~9について訂正することを認める。
第3 本件発明
上記第2で述べたとおり、本件訂正後の請求項〔1~3〕、〔4~6〕、〔7~9〕について訂正することを認めるので、本件特許の請求項1~9に係る発明は、令和2年1月24日付けの訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定される次のとおりのもの(以下「本件発明1」などと、また、これらを合わせて「本件発明」ということがある。)である。
「【請求項1】アルコール度数が8.5%以上であり、麦芽比率が1%以上であり、酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:続きを表示(全42行)(A)Y≧-X/175+114/7、(B)1800≦X≦3500、(C)2.0≦Y≦15.0、(D)Y≦-X/125+34、を満たし、前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料。【請求項2】さらに、(4)Y≦0.015X-18、を満たす請求項1に記載のビールテイスト飲料。【請求項3】前記アセトアルデヒドの含有量が8.0ppm以下である請求項1又は請求項2に記載のビールテイスト飲料。【請求項4】アルコール度数を8.5%以上、麦芽比率を1%以上とするとともに、酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(A)Y≧-X/175+114/7、(B)1800≦X≦3500、(C)2.0≦Y≦15.0、(D)Y≦-X/125+34、を満たすようにする工程を含み、前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料の製造方法。【請求項5】さらに、(4)Y≦0.015X-18、を満たすようにする工程を含む請求項4に記載のビールテイスト飲料の製造方法。【請求項6】前記アセトアルデヒドの含有量を8.0ppm以下とする工程を含む請求項4又は請求項5に記載のビールテイスト飲料の製造方法。【請求項7】アルコール度数が8.5%以上であり麦芽比率が1%以上のビールテイスト飲料をランビック様の香味とするとともにアルコール由来のとげとげしい香味を低減する香味向上方法であって、前記ビールテイスト飲料の酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(A)Y≧-X/175+114/7、(B)1800≦X≦3500、(C)2.0≦Y≦15.0、(D)Y≦-X/125+34、を満たすようにし、前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料の香味向上方法。【請求項8】さらに、(4)Y≦0.015X-18、を満たすようにする請求項7に記載のビールテイスト飲料の香味向上方法。【請求項9】前記アセトアルデヒドの含有量を8.0ppm以下とする請求項7又は請求項8に記載のビールテイスト飲料の香味向上方法。」
第4 取消理由の概要
当審が令和1年11月25日付けで通知した取消理由及び特許異議申立人が申し立てた取消理由の概要は次のとおりである。
1 当審が令和1年11月25日付けで通知した取消理由の概要
[理由1]本件請求項1~9に係る発明は、本件出願前に日本国内又は外国において頒布された下記刊行物1~7に記載された発明に基いて、本件出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、本件請求項1~9に係る発明の特許は、特許法第29条の第2項の規定に違反してされたものである。
[理由2]本件請求項1~9に係る発明の特許は、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に適合しない。
よって、本件請求項1~9に係る発明の特許は、特許法第36条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
[理由3]本件の請求項7~9に係る発明の特許は、発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号に適合しない。
よって、本件請求項7~9に係る発明の特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
そして、刊行物1~7として、以下の文献を挙げている。
2 特許異議申立人が申し立てた取消理由の概要
[理由A]本件請求項1~9に係る発明は、甲第1号証の記載に、甲第2号証~甲第5号証の記載及び本件特許の出願時の技術常識を組み合わせることによって当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである。
[理由B]本件請求項1~9に係る発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明ではないから、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に適合しない。
したがって、本件請求項1~9に係る発明の特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
[理由C]本件明細書には、当業者が本件請求項1~9に係る発明を実施可能な程度に十分に記載されているとはいえないから、発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号に適合しない。
したがって、本件請求項1~9に係る発明の特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
なお、提示された甲第1号証~甲第5号証は上記1の刊行物1~5と同じである。
第5 当審の判断
1 当審が令和1年11月25日付けで通知した取消理由について
(1)理由1について
ア 刊行物の記載事項
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刊行物1~7には以下の記載がある。
刊行物1:
1a)「【請求項1】
有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が1600~2600mg/Lであり、アルコール濃度が7~20(v/v)%である、発酵麦芽飲料。
【請求項2】
有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が、乳酸、リン酸、酒石酸、リンゴ酸、またはこれらの任意の組合せの濃度調整によって調整された、請求項1に記載の発酵麦芽飲料。
・・・
【請求項10】
アルコール濃度が7~20(v/v)%である発酵麦芽飲料を製造する方法であって、該発酵麦芽飲料中の有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が1600~2600mg/Lになるように、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計を調整する工程を含んでなる、方法。
【請求項11】
有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が1600~2600mg/Lになるように、乳酸、リン酸、酒石酸、リンゴ酸、またはこれらの任意の組合せの濃度を調整する工程を含む、請求項10に記載の方法。
【請求項12】
アルコール濃度が7~20(v/v)%である発酵麦芽飲料に高アルコールならではの嗜好性と飲みやすさを付与する方法であって、該発酵麦芽飲料中の有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計を1600~2600mg/Lに調整することを含んでなる、方法。」
1b)「【0004】
本発明の目的は、高アルコールならではの嗜好性と飲みやすさを両立した発酵麦芽飲料、およびその製造方法を提供することにある。
【0005】
本発明者らは、高アルコールの発酵麦芽飲料において、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計を1600~2600mg/Lに調整することにより、ボディと麦由来の後渋味、アルコール由来の後辛味、有機酸自体が有する後酸味の全てのバランスをとり、飲みやすい発酵麦芽飲料を提供できることを見出した。本発明はこの知見に基づくものである。」
1c)「【0010】
発酵麦芽飲料
本発明によれば、アルコール濃度が7~20(v/v)%である発酵麦芽飲料の製造過程において、該飲料中に含まれる有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計を1600~2600mg/Lに調整することにより、高アルコールならではの嗜好性と飲みやすさを付与することが可能となる。」
1d)「【0013】
本発明において有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計を調整するために添加される酸としては、食品製造に適しているものであればいずれも使用することができる。例えば、食品添加物用に市販されている酸味料を使用することができる。
【0014】
本発明で濃度調整される酸としては、例えば、乳酸、リン酸、酒石酸、リンゴ酸、シュウ酸、クエン酸、コハク酸、ピルビン酸、酢酸等が挙げられ、好ましくは乳酸、リン酸、酒石酸またはリンゴ酸とされる。
【0015】
本発明の発酵麦芽飲料中の有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計(mg/L)は、発酵麦芽飲料の総容量に対して1600~2600mg/L、好ましくは1600~2200mg/L、より好ましくは1900~2200mg/Lとされる。また、本発明の他の好ましい実施態様によれば、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計(mg/L)は、1900~2600mg/L、より好ましくは2200~2600mg/Lとされる。」
1e)「【0023】
本発明において、アルコール濃度が7~16(v/v)%の場合は、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計を1900mg/L以上2200mg/L以下に調整することが特に好ましく、この調整のためには、乳酸、酒石酸、リンゴ酸およびリン酸のいずれの濃度を調整してもよい。」
1f)「【0033】
(1)サンプルの調製
常法に従ってビールを試験醸造し、そのアルコール濃度ならびに有機酸とリン酸の濃度を測定した。ビール中の乳酸、酒石酸、リンゴ酸等の有機酸濃度の測定については、BCOJビール分析法-2003 8.24.2キャピラリー電気泳動法に従って実施した。また、ビール中のリン酸濃度の測定については、BCOJビール分析法-1995 8.23陰イオン(塩素イオン、リン酸イオン及び硫酸イオン)に従って実施した。このビールに、所定のアルコール濃度ならびに有機酸濃度およびリン酸濃度となるように、醸造アルコール、および乳酸、リン酸、酒石酸、またはリンゴ酸を添加し、混合してサンプルを調製した。こうして、試験区1~45の各サンプルを得た。得られた全てのサンプルにおいて、色度は12EBC以下であり、全窒素含有量は800mg/L以下であった。
【0034】
(2)官能評価
官能評価の評価項目として、ボディ、後渋味、後辛味、後酸味の4つの項目を設定した。以下に、それぞれの評価項目の具体的な評価基準を示す。
e.総合評価(嗜好性):ボディと後渋味、後辛味、後酸味のバランスがとれた、飲みやすさ。1:全く感じられない。2:あまり感じられない。3:感じられる。4:やや強く感じられる。5:十分強く感じられる。1~5の5段階評価(1.0刻み)を行う。
【0035】
官能評価は、訓練された4名のパネルによって実施した。
【0036】
(3)評価結果
上記の官能評価結果を、各試験区の有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計およびアルコール濃度とともに、表1~4に示す。総合評価は、3以上を良好な評価であり効果があると判断した。
【0037】
【表1】
【0038】
乳酸を添加した場合は、アルコール濃度が7(v/v)%、10(v/v)%および13(v/v)%の場合において、有機酸とリン酸の総量の濃度が1600mg/L、1900mg/Lおよび2200mg/Lの場合に良好な評価が得られた(試験区1~3、5~7および9~11)。また、アルコール濃度が16(v/v)%の場合において、有機酸とリン酸の総量の濃度が1600mg/L、1900mg/L、2200mg/Lおよび2600mg/Lの場合に良好な評価が得られた(試験区13~16)。また、アルコール濃度が19.9(v/v)%の場合において、有機酸とリン酸の総量の濃度が2200mg/L、2600mg/Lおよび2900mg/Lの場合に良好な評価が得られた(試験区19~21)。
【0039】
【表2】
【0040】
リン酸を添加した場合は、アルコール濃度が7(v/v)%および10(v/v)%の場合において、有機酸とリン酸の総量の濃度が1900mg/L、2200mg/Lおよび2600mg/Lの場合に良好な評価が得られた(試験区23~25および27~29)。
【0041】
【表3】
【0042】
酒石酸を添加した場合は、アルコール濃度が7(v/v)%および10(v/v)%の場合において、有機酸とリン酸の総量の濃度が1900mg/L、2200mg/Lおよび2600mg/Lの場合に良好な評価が得られた(試験区31~33および35~37)。
【0043】
【表4】
【0044】
リンゴ酸を添加した場合は、アルコール濃度が7(v/v)%および10(v/v)%の場合において、有機酸とリン酸の総量の濃度が1900mg/L、2200mg/Lおよび2600mg/Lの場合に良好な評価が得られた(試験区39~41および43~45)。
【0045】
特に、表1~4の結果を総合すると、アルコール濃度が7~16(v/v)%の場合は、有機酸とリン酸の総量の濃度が1900mg/L以上2200mg/L以下に調整される場合に(試験区2、3、6、7、10、11、14、15、23、24、27、28、31、32、35、36、39、40、43、44)、乳酸、酒石酸、リンゴ酸、リン酸のいずれも使用することができることが明らかとなった。」
刊行物2:
2a)「A.アルデヒド
アルデヒドの中で重要なのはアセトアルデヒドである。これはアルコール発酵の中間生成物である。発酵3~4日で最高となる。若臭、蔵臭、ムレ臭あるいは腐敗臭と呼ばれる。
a)酵母、発酵の影響
酵母の菌株はビールのアセトアルデヒド含量を定めるのに重要である。酵母より醸造場の差の方が大きいという報告もある。発酵中にアセトアルデヒドは最大値より減少する。貯酒中には減少する。上面発酵では12、16、20℃で発酵してもアセトアルデヒドの差がなかった。発酵温度が高い方がビールではアセトアルデヒドが低くなる。(図)しかしBarwald(1973)によれば10℃よりも20℃ではアセトアルデヒドは著しく増加した。酵母の添加量を増すとアセトアルデヒドも増加する。
b)麦汁組成と処理
発酵中に酸素量が多いとアルデヒドが生成され濃度が高くなる。
亜硫酸が酵母と共に存在するとアルデヒドが増加する。パントテン酸、チアミンなどのビタミンが不足すると増加するが、通常の麦汁では問題は生じない。
c)貯酒
貯酒の初期にアセトアルデヒド量は減少する。若ビールでは20~40mg/lであり、熟成したビールでは8~10mg/lと減少する。・・・
日本ビール中のアルデヒドの含有量は2.3~11.4ppmである。」(303頁下から13行~304頁18行)
2b)「
」(304頁、図8)
刊行物3(訳文で示す。):
3a)「表1 ビール中にみられる化学物質のタイプ
--------------------------------
物質 濃度 化合物数 ソース又は添加剤
--------------------------------
水 90-94 % 1 -
アルコール 2.5-5 % 1 酵母、麦芽、調整剤
・・・
有機酸 0.17-0.22 % ±200 酵母、麦芽、調整剤
・・・」(559頁、表1)
3b)「表10 ビール中にみられるアルデヒド類(ppm)
--------------------------------
アセトアルデヒド 2.0-20・・・・
」(570頁、表10)
刊行物4(訳文で示す(図中は除く。)。):
4a)「フィンランドに固有の「古典的な」ビールスタイルであるサハティの物理化学的特性」(464頁、表題)
4b)「
・・・
図2.サハティサンプル及びリファレンスビールの、アントンパール社製DMA5000M密度計及びアルコライザーで測定したアルコール(v/v、%)及びエキス(°Plato)。ビールには、市販のサティ(R1)、2つのペールラガー(R2/3)、2つの小麦ビール(R4/5)及び2つのポーター(R6/7)を含むサハティサンプル(S)及びリファレンスサンプル(R)が含まれる。値は2回の技術的な実験の平均値で、誤差のバーは範囲の半分を示す。」(466頁、図2)
4c)「
・・・
図8.サハティサンプル及びリファレンスビールのアセトアルデヒド及びより高級アルコールの濃度。・・・」(470頁、図8)
刊行物5(訳文で示す(図中、表中は除く。)。):
5a)「表1
8種類の市販ビールのアルコール度数、色、pH、及び苦味:3種類のラガービール、L-A、L-B、L-C、及び5種類の特殊ビール、S-A、S-B、S-C、S-D、S-E
」(406頁、表1)
5b)「
・・・
図2.20℃で1年間保存中の8種類のビール中のアセトアルデヒド(A)及びn-ヘキサナール(B)」(408頁、図2)
刊行物6:
6a)「【請求項1】
蒸留アルコール入り発酵麦芽飲料風味アルコール飲料の製造方法において、発酵麦芽飲料と蒸留アルコールを混合し、酵母の存在下に発酵麦芽飲料と蒸留アルコールとを混和する混和工程を設けたことを特徴とするキレとまろみの調和した蒸留アルコール入り発酵麦芽飲料風味アルコール飲料の製造方法。
・・・
【請求項6】
酵母が、下面発酵ビール酵母Saccharomyces pastrianusであることを特徴とする請求項5記載のキレとまろみの調和した蒸留アルコール入り発酵麦芽飲料風味アルコール飲料の製造方法。」
6b)「【実施例1】
【0036】
(発酵麦芽飲料及び蒸留酒の調製)
発酵麦芽飲料として、麦芽比率37~40%、アルコール分4%(酵母添加量は約25百万(25×106)個/ml)のビールを、定法にしたがって、調製した。一方、蒸留酒として、麦と水を原料とし、発酵に使用する麹として麦麹を用い、蒸留して得たアルコール分44.0%のスピリッツを、定法にしたがって、調製した。
・・・
【0046】
(評価結果)
混和工程を経た新規アルコール飲料は、混和工程無しのスピリッツを添加した飲料よりも、官能上の調和が取れており、混和日数が長くなるにつれ調和の度合いが増した。混和工程なしの飲料は感覚的には、調和がとれず、とげとげしさを感じる評価であった。官能のキレに関しては、高アルコール濃度蒸留酒の添加により、明らかにキレが感じられた。混和工程ありと混和工程なしの比較では、混和工程ありの方が、混和工程なしよりややキレが強く、混和工程ありの方が、キレの点でやや好ましく感じられた。」
刊行物7:
7a)「【0003】
その中で、酸味を付与したビールも知られており、ベルギーのランビックのように、麦を原料として自然発酵でつくられた独特の香りや酸味を付与したビールがある。」
イ 引用発明
刊行物1には、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が1600~2600mg/Lであり、アルコール濃度が7~20(v/v)%である、発酵麦芽飲料(摘示1a、請求項1)、アルコール濃度が7~20(v/v)%である発酵麦芽飲料を製造する方法であって、該発酵麦芽飲料中の有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が1600~2600mg/Lになるように、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計を調整する工程を含んでなる、方法(摘示1a、請求項10)、アルコール濃度が7~20(v/v)%である発酵麦芽飲料に高アルコールならではの嗜好性と飲みやすさを付与する方法であって、該発酵麦芽飲料中の有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計を1600~2600mg/Lに調整することを含んでなる、方法(摘示1a、請求項12)が記載されているところ、実施例として、常法に従って製造されたビールに、アルコール濃度が7、10、13、16、19.9(v/v)%、有機酸とリン酸の合計濃度が1600~2600mg/Lとなるように、醸造アルコール、及び乳酸、リン酸、酒石酸、又はリンゴ酸を添加したサンプルを作製すること、後辛味等についての官能評価を行った結果が表1~4に記載されている(摘示1f)。また、アルコール濃度が10%のものについては、乳酸、リン酸、酒石酸、リンゴ酸のいずれを添加したものについても、有機酸濃度+リン酸濃度(mg/L)が2200である場合には、良好な結果が得られた旨が記載されている(摘示1f)。
したがって、これら刊行物1の記載、特に実施例の試験区36及び44の記載からみて、刊行物1には、以下の3つの発明が記載されていると認める。
刊1-1発明:
「常法に従って製造されたビール、醸造アルコール及び酒石酸又はリンゴ酸を含有し、アルコール度数が10(v/v)%であり、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が2200mg/Lである発酵麦芽飲料。」
刊1-2発明:
「常法に従って製造されたビールに、醸造アルコール及び酒石酸又はリンゴ酸を、アルコール度数が10(v/v)%であり、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が2200mg/Lとなるように添加する、発酵麦芽飲料の製造方法。」
刊1-3発明:
「常法に従って製造されたビールに、醸造アルコール及び酒石酸又はリンゴ酸を、アルコール度数が10(v/v)%であり、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が2200mg/Lとなるように添加する、発酵麦芽飲料に高アルコールならではの嗜好性と飲みやすさを付与する方法。」
ウ 判断
(ア)本件発明1について
本件発明1と刊1-1発明とを対比する。
刊1-1発明の「発酵麦芽飲料」は常法に従って製造されたビール、醸造アルコール等を含有するから、ビールの味がする飲料であるといえ、本件発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。
刊1-1発明は、アルコール度数が10(v/v)%であるから、本件発明1の「アルコール度数が8.5%以上」であることに相当する。
刊1-1発明は、酒石酸又はリンゴ酸を含有するものであるところ、これらは酸であり、刊行物1には、酸としては酸味料を使用することができること、酸として酒石酸、リンゴ酸が例示されていることから(摘示1d、【0013】及び【0014】)、刊1-1発明の酒石酸及びリンゴ酸は酸味料であるといえ、本件発明1の「酸味料」に相当し、本件発明1と刊1-1発明は酸味料を含有する点で一致する。
したがって、本件発明1と刊1-1発明とは、
「アルコール度数が8.5%以上であり、酸味料を含有する、ビールテイスト飲料。」である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点1>
本件発明1は、「麦芽比率が1%以上であり、」と特定するのに対し、刊1-1発明は、そのような特定がない点
<相違点2>
本件発明1は、「酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(A)Y≧-X/175+114/7、(B)1800≦X≦3500、(C)2.0≦Y≦15.0、(D)Y≦-X/125+34、を満たし、」と特定するのに対し、刊1-1発明は、そのような特定がない点
<相違点3>
本件発明1は、「前記酸味料はコハク酸を含有する」と特定するのに対し、刊1-1発明は、そのような特定がない点
上記各相違点について検討する。
<相違点1>について
本件明細書には、「麦芽比率」について、「「麦芽比率」とは、詳細には、ビールテイスト飲料の製造に用いられる原料のうち水及びホップ以外のものの全重量に占める麦芽の重量の比率である。」(【0027】)との記載があるところ、刊1-1発明の発酵麦芽飲料は、常法に従って製造されたビールを用いるものであり、常法に従って製造されたビールは麦芽比率が100%であって、醸造アルコール及び酒石酸又はリンゴ酸は、アルコール濃度、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計を調整するために加えられる物質に過ぎず、多量に用いられるものではないといえるから、その麦芽比率は1%以上であるといえる。したがって、この点は実質的な相違点ではない。
<相違点3>について
刊1-1発明は、酒石酸又はリンゴ酸を含有するものであるところ、刊行物1には、飲料中に含まれる有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計を1600~2600mg/Lに調整すること、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計を調整するために酸を添加すること、濃度調整される酸としては、例えば、乳酸、リン酸、酒石酸、リンゴ酸、シュウ酸、クエン酸、コハク酸、ピルビン酸、酢酸等が挙げられることが記載されており(摘示1c、【0010】、摘示1d、【0013】、【0014】)、刊1-1発明の酒石酸及びリンゴ酸は、濃度調整するための酸であるといえるから、刊1-1発明において、酒石酸又はリンゴ酸に代えて、コハク酸を用いることにより、酸味料がコハク酸を含有するとすることは、当業者が容易になし得た事項である。
<相違点2>について
a 刊1-1発明のクエン酸換算の酸味料の含有量について
本件明細書には、「(酸味料)本実施形態に係るビールテイスト飲料は、酸味料を含有している。ここで、「酸味料」とは、飲料に酸味を付与する物質であり、具体的には、クエン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、フマル酸、コハク酸、酢酸、及び、リン酸からなる群から選択される1種以上である。」(【0017】)、「酸味料の含有量のクエン酸換算とは、クエン酸の酸味度を基準として各酸味料の酸味度から算出される値である。そして、クエン酸の酸味度を基準「100」とした場合、乳酸の酸味度は120、リンゴ酸の酸味度は125、酒石酸の酸味度は130、フマル酸の酸味度は180、コハク酸の酸味度は115、酢酸の酸味度は100、リン酸の酸味度は200となる。」(【0019】)との記載があり、この記載によれば、本件発明1における「酸味料」とは、クエン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、フマル酸、コハク酸、酢酸、及び、リン酸からなる群から選択される1種以上のもの、すなわち特定の物質であること、各酸味料のクエン酸換算酸味度は、クエン酸及び酢酸が最も小さく(100)、リン酸が最も大きい(200)ことが理解できる。
一方、刊行物1には、「本発明の発酵麦芽飲料に含まれる有機酸およびリン酸には、発酵過程において該飲料中に生成されるもの、該飲料中の濃度調整のために添加されるものの双方が含まれる。従って、本発明において、発酵麦芽飲料中の有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計は、発酵過程において該飲料中に生成される有機酸およびリン酸の濃度と、該飲料中の濃度調整のために添加される有機酸およびリン酸の濃度との合計である。」(【0011】)との記載があり、刊行物1の実施例においても、各サンプルを製造する際に混合する、試験醸造されたビールにどのような種類の有機酸がどの程度含まれているかは明らかでなく、また、どの程度の量の酒石酸、リンゴ酸等の酸を添加したかも明らかでない(なお、甲3のp.567~568には、ビール中に様々な種類の有機酸が含まれることが記載されている。)
してみると、刊1-1発明の発酵麦芽飲料が、酒石酸又はリンゴ酸を含有し、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が2200mg/Lであるとしても、該飲料がクエン酸換算でどの程度の量の特定の酸である酸味料を含有するかは不明である。
b 刊1-1発明のアセトアルデヒドの含有量について
刊1-1発明の各試験区の発酵麦芽飲料は、常法に従って製造されたビールに、醸造アルコール及び酒石酸又はリンゴ酸を添加したものであるから、当該発酵麦芽飲料中のアセトアルデヒドは、全て、原料とした「常法に従って製造されたビール」に由来するといえる。
刊行物1には、上記「常法に従って製造されたビール」中のアセトアルデヒド濃度についての記載はないが、その濃度は、「常法により製造されたビール」であるから、一般的な製造方法で製造されたビールと同程度であるといえる。
ここで、ビールのアセトアルデヒド濃度について、ビール醸造技術に関する文献である刊行物2には、「若ビールでは20~40mg/lであり、熟成したビールでは8~10mg/lと減少する。」こと、「日本ビール中のアルデヒドの含有量は2.3~11.4ppmである。」ことが記載され、また、図8として発酵温度差におけるアセトアルデヒドの生成についての図が示されており、当該図からは、12℃の場合には、日数が経つとアセトアルデヒドの濃度が2ppmを下回ることが示されている(摘示2a、2b)。
同じくビール醸造技術に関する文献である刊行物3には、ビール中にみられるアルデヒド類は2.0~20ppmであることが(摘示3b)、古典的なビールである市販されているサハティに関する文献である刊行物4には、約2~15mg/l(約2~15ppm)であることが(摘示4a、4c)、ビールの熟成に関する文献である刊行物5には、市販されているビール(S-C、S-D、S-E)について、約2000~10000μg/L(約2~10ppm)であることが(摘示5a、5b)、それぞれ記載されている。
これらの文献の記載からみて、一般的に製造されたビールのアセトアルデヒド濃度は、2.0~20ppm程度であることが多いといえるが、刊行物2の記載から、熟成の程度、発酵温度によっては、その範囲にない場合もあるといえる。
そして、刊1-1発明の発酵麦芽飲料の原料に使用された「常法により製造されたビール」はその製造方法の詳細が明らかではないから、当該ビールのアセトアルデヒド濃度は不明であるといわざるを得ず、したがって、刊1-1発明の発酵麦芽飲料のアセトアルデヒド含有量も不明である。
c 相違点2に係る本件発明1の特定について
上記a及びbで述べたとおり、刊1-1発明の発酵麦芽飲料のクエン酸換算の酸味料の含有量、アセトアルデヒド含有量はいずれも明らかではない。
刊行物1には、発酵麦芽飲料における有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計についての記載はあるものの、クエン酸換算の特定の酸である酸味料の含有量をどの程度にするかについての記載はなく、発酵麦芽飲料における有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計とクエン酸換算の特定の酸である酸味料の含有量とは、異なる物理量に関するものであり、前者が後者を示唆するものでもない。そして、刊行物2~7のいずれにも、発酵麦芽飲料のクエン酸換算の酸味料の含有量を特定の範囲とすることは記載も示唆もされていない。
したがって、刊1-1発明において、クエン酸換算の酸味料の含有量X(ppm)を「(B)1800≦X≦3500」と特定することが、当業者が容易になし得た事項であるとはいえない。
また、刊行物1には、アセトアルデヒドの含有量に関する記載・示唆はない。刊行物2には、アセトアルデヒドが、アルコール発酵の中間生成物であり、若臭、蔵臭、ムレ臭あるいは腐敗臭と呼ばれることが記載され(摘示2a)、かかる記載からは、アセトアルデヒドは好ましくない成分と認識される場合があるといえる。
刊行物2~5には、アセトアルデヒドの含有量Y(ppm)について、相違点2に係る「(C)2.0≦Y≦15.0」と重複する量が記載されている。しかし、刊行物1には、アセトアルデヒドの含有量に関する記載・示唆はなく、当該量に基づいて「高アルコールならではの嗜好性と飲みやすさを両立した発酵麦芽飲料、およびその製造方法を提供すること」という、刊行物1に記載された発明の目的(摘示1b、【0004】)が達成できるという出願時の技術常識もないから、刊1-1発明において、当該量を調整する動機付けがあるとはいえず、刊行物2~5にかかる事項が記載されているというだけでは、刊行物1に記載された発明において、アセトアルデヒド含有量Y(ppm)を「(C)2.0≦Y≦15.0」と特定することが、当業者が容易になし得た事項であるとはいえない。
なお、刊行物6、7には、アセトアルデヒドの含有量を特定の範囲とすることについての記載・示唆はない。
そして、刊行物1~7のいずれにも、クエン酸換算の酸味料の含有量X(ppm)とアセトアルデヒドの含有量Y(ppm)との関係式についての記載・示唆はないから、「(A)Y≧-X/175+114/7」及び「(D)Y≦-X/125+34」と特定することは当業者が容易になし得た事項であるとはいえない。
したがって、相違点2に係る本件発明1の技術的事項は当業者が容易になし得た事項であるとはいえない。
発明の効果について
本件明細書には、発明の効果について、「【発明の効果】
【0009】
本発明に係るビールテイスト飲料によると、ランビック様の香味であるとともに、アルコール由来のとげとげしい香味が低減している。
本発明に係るビールテイスト飲料の製造方法によると、ランビック様の香味であるとともにアルコール由来のとげとげしい香味が低減したビールテイスト飲料を製造することができる。
本発明に係るビールテイスト飲料の香味向上方法によると、ランビック様の香味とするとともに、アルコール由来のとげとげしい香味を低減することができる。」と記載され、また、実施例1~3として、準備したサンプルについて、ランビック様の香味の良し悪し、アルコール由来のとげとげしい香味の強弱、いがいが感の有無についての評価の結果についての記載があり、それらの記載から、本件発明1について、上記各香味についての優れた効果が得られたことが理解できる。
そして、当該技術分野において、とげとげしさが望ましくないこと(摘示6a、6b)、酸味を付与したビールとしてランビックビールがあること(摘示7a)は、刊行物6及び7に記載されるとおり公知であるが、本件発明1の技術的事項を採用することにより、上記各香味について優れた効果が得られることは、刊行物1~7に記載された事項を参酌しても予測し得るものであるとはいえない。
したがって、本件発明1は当業者が予測し得ない顕著な効果を奏するといえる。
以上のとおりであるから、本件発明1は、刊行物1~7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(イ)本件発明2及び3について
本件発明2は本件発明1について、「さらに、(4)Y≦0.015X-18、を満たす」ことを、本件発明3は本件発明1又は2について、「前記アセトアルデヒドの含有量が8.0ppm以下である」ことを、それぞれ特定するものであるところ、上記(ア)で述べたとおり、本件発明1が刊行物1~7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないのであるから、同様の理由により、本件発明2及び3は、刊行物1~7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(ウ)本件発明4について
本件発明4と刊1-2発明とを対比する。
刊1-2発明により製造された発酵麦芽飲料は、アルコール度数が10(v/v)%であり、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が2200mg/Lであるといえるから、刊1-2発明は、アルコール度数が10(v/v)%であり、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が2200mg/Lとする工程を含むといえる。
また、刊1-2発明は、酒石酸又はリンゴ酸を添加するから、それらを含有するようにする工程を含むといえる。
したがって、上記(ア)における対比で述べたことも考慮すれば、本件発明4と刊1-2発明とは、
「アルコール度数を8.5%以上とするとともに、酸味料を含有するようにする工程を含むビールテイスト飲料の製造方法。」である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点4>
本件発明4は、「麦芽比率を1%以上とする」「工程を含み、」と特定するのに対し、刊1-2発明は、そのような特定がない点
<相違点5>
本件発明4は、「酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(A)Y≧-X/175+114/7、(B)1800≦X≦3500、(C)2.0≦Y≦15.0、(D)Y≦-X/125+34、を満たすようにする工程を含み、」と特定するのに対し、刊1-2発明は、そのような特定がない点
<相違点6>
本件発明4は、「前記酸味料はコハク酸を含有する」と特定するのに対し、刊1-2発明は、そのような特定がない点
上記相違点4~6について検討するに、相違点4、5に係る本件発明4の技術的事項は工程として特定されているものの、それぞれ、上記相違点1、2と同様の相違点であり、相違点6は上記相違点3と同様の相違点であるから、上記(ア)の「<相違点1>について」~「<相違点3>について」で述べたのと同様の理由により、相違点4については、実質的な相違点ではなく、相違点5については、当業者が容易になし得た事項であるとはいえず、相違点6については、当業者が容易になし得た事項である。
そして、上記(ア)の「発明の効果について」で述べたのと同様の理由により、本件発明4は当業者が予測し得ない格別顕著な効果を奏するといえる。
したがって、本件発明4は、刊行物1~7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(エ)本件発明5及び6について
本件発明5は本件発明4について、「さらに、(4)Y≦0.015X-18、を満たすようにする工程を含む」ことを、本件発明6は本件発明4又は5について、「前記アセトアルデヒドの含有量を8.0ppm以下とする工程を含む」ことを、それぞれ特定するものであるところ、上記(ウ)で述べたとおり、本件発明4が刊行物1~7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないのであるから、同様の理由により、本件発明5及び6は、刊行物1~7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(オ)本件発明7について
本件発明7と刊1-3発明とを対比する。
刊1-3発明により得られた発酵麦芽飲料は、アルコール度数が10(v/v)%であり、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が2200mg/Lであるといえるから、刊1-3発明は、アルコール度数が10(v/v)%であり、有機酸の濃度とリン酸の濃度の合計が2200mg/Lとすることを含むといえる。
また、刊1-3発明は、酒石酸又はリンゴ酸を添加するから、それらを含有するようにすることを含むといえる。
さらに、刊1-3発明は、高アルコールならではの嗜好性と飲みやすさを付与する方法であるところ、具体的には、ボディと麦由来の後渋味、アルコール由来の後辛味、有機酸自体が有する後酸味の全てのバランスをとるものであり、高アルコールならではの嗜好性と飲みやすさを付与するものであるから(摘示1b、1c)、香味を向上する方法であるといえる。
したがって、上記(ア)における対比で述べたことも考慮すれば、本件発明7と刊1-3発明とは、
「アルコール度数が8.5%以上であるビールテイスト飲料が酸味料を含有するようにするビールテイスト飲料の香味向上方法。」である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点7>
ビールテイスト飲料について、本件発明7は、「麦芽比率が1%以上」と特定するのに対し、刊1-3発明は、そのような特定がない点
<相違点8>
本件発明7は、「酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(A)Y≧-X/175+114/7、(B)1800≦X≦3500、(C)2.0≦Y≦15.0、(D)Y≦-X/125+34、を満たすようにし、」と特定するのに対し、刊1-3発明は、そのような特定がない点
<相違点9>
香味向上方法について、本件発明7は、「ランビック様の香味とするとともにアルコール由来のとげとげしい香味を低減する」と特定するのに対し、刊1-3発明は、「発酵麦芽飲料に高アルコールならではの嗜好性と飲みやすさを付与する」ものである点
<相違点10>
本件発明7は、「前記酸味料はコハク酸を含有する」と特定するのに対し、刊1-3発明は、そのような特定がない点
上記相違点について検討する。
<相違点7>、<相違点8>及び<相違点10>について
上記相違点7、8及び10は相違点1、2及び3と同様の相違点であるから、上記(ア)の「<相違点1>について」~「<相違点3>について」で述べたのと同様の理由により、相違点7については、実質的な相違点ではなく、相違点8については、当業者が容易になし得た事項であるとはいえず、相違点10については、当業者が容易になし得た事項である。
<相違点9>について
刊行物1には、ボディと麦由来の後渋味、アルコール由来の後辛味、有機酸自体が有する後酸味の全てのバランスをとり、飲みやすい発酵麦芽飲料を提供できること、高アルコールならではの嗜好性と飲みやすさを付与することが可能となるが記載されているところ(摘示1b、1c、1f)、当該技術分野において、とげとげしさが望ましくないこと(摘示6a、6b)、酸味を付与したビールとしてランビックビールがあること(摘示7a)は、刊行物6及び7に記載されるとおり公知であることから、刊1-3発明の方法を、「ランビック様の香味とするとともにアルコール由来のとげとげしい香味を低減する」と特定することは、当業者が容易になし得た事項である。
そして、上記(ア)の「発明の効果について」で述べたのと同様の理由により、本件発明7は当業者が予測し得ない格別顕著な効果を奏するといえる。
したがって、本件発明7は、刊行物1~7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(カ)本件発明8、9について
本件発明8は本件発明7について、「(4)Y≦0.015X-18、を満たすようにする」ことを、本件発明9は本件発明7又は8について、「前記アセトアルデヒドの含有量を8.0ppm以下とする」ことを、それぞれ特定するものであるところ、上記(オ)で述べたとおり、本件発明7が刊行物1~7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないのであるから、同様の理由により、本件発明8及び9は、刊行物1~7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
オ 理由1のまとめ
以上のとおりであるから、本件発明1~9は、刊行物1~7に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、本件請求項1~9に係る発明の特許は、特許法第29条の第2項の規定に違反してされたものであるとはいえない。
(2)理由2について
ア 取消理由通知について
理由2について、取消理由通知において具体的な理由として次の指摘をしている。
「イ 酸味料について本件発明1は、酸味料のクエン酸換算の含有量をXppmとし、当該Xについて、関係式(1)及び(2)を満たすことを特定するものの、酸味料の種類については何ら特定されていない。・・・しかし、クエン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、フマル酸、コハク酸、酢酸、及びリン酸はそれぞれ、異なる風味を有することは出願時の技術常識であり、これらの酸が、全て同様に、ビールテイスト飲料をランビック様の香味があるものとするとともにアルコール由来のとげとげしい香味を低減するという出願時の技術常識はない。また、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、フマル酸、コハク酸、酢酸、及びリン酸について、これらをクエン酸換算して同じ量用いた場合に、同様に、ビールテイスト飲料をランビック様の香味があるものとするとともにアルコール由来のとげとげしい香味を低減するという出願時の技術常識もない。さらに、上記「多くの実験結果」がどのようなものであるか不明であり、その結果からどのように関係式の定数を導いたかも不明である。そして、発明の詳細な説明に記載された実施例では、酸味料としてコハク酸をクエン酸換算で少なくとも300ppm添加した飲料(酸味料の合計として1800ppm)についてのみ、ビールテイスト飲料がランビック様の香味があり、アルコール由来のとげとげしい香味が低減される場合があることが確認できる(摘示e)。したがって、出願時の技術常識を考慮しても、本件発明1が、その全体にわたって、ビールテイスト飲料をランビック様の香味があるとともにアルコール由来のとげとげしい香味が低減されたものとすることができると、当業者が認識できるとはいえない。」
「ウ 関係式について本件発明1は、酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(1)Y≧-0.002X+6、(2)1600≦X≦3800、(3)Y≦16.0を満たすことを特定する発明である。そして、このような発明においては、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明の記載は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者が理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解される。・・・また、実施例には、計15の例が記載されているが、当該例だけでは、出願時の技術常識を参酌しても、当該関係式が示す範囲内であれば、ビールテイスト飲料が、ランビック様の香味があるとともにアルコール由来のとげとげしい香味が低減されると、当業者において認識できるとはいえない。すなわち、本件の図面・・・評価が「×」であるサンプル1-1と評価が「◎」である1-3も加えて、下記図の式1’のような境界も引くことができる。このため、式1’、式(1)及び式(2)で囲まれた領域については、サンプル1-6やサンプル1-3と同様に、出願時の技術常識を参酌しても、当業者が本件発明1の課題が解決されていると認識することはできない。同様に・・・このため、式2’、式(2)及び式(3)で囲まれた領域や、式2”、式(2)及び式(3)で囲まれた領域については、サンプル1-6やサンプル1-3と同様に、出願時の技術常識を参酌しても、当業者が本件発明1の課題が解決されていると認識することはできない。」
そこで以下に検討する。
イ はじめに
特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に規定する要件(いわゆる「明細書のサポート要件」)に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
ウ 発明の詳細な説明及び図面の記載
発明の詳細な説明及び図面には以下の記載がある。
a)「【発明が解決しようとする課題】
・・・
【0007】
そこで、本発明は、ランビック様の香味であるともにアルコール由来のとげとげしい香味が低減したビールテイスト飲料、ビールテイスト飲料の製造方法、及び、ビールテイスト飲料の香味向上方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
前記課題は、以下の手段により解決することができる。
[1]アルコール度数が8.5%以上であり、麦芽比率が1%以上であり、酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(A)Y≧-X/175+114/7、(B)1800≦X≦3500、(C)2.0≦Y≦15.0、(D)Y≦-X/125+34、を満たし、前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料。
[2]アルコール度数を8.5%以上、麦芽比率を1%以上とするとともに、酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(A)Y≧-X/175+114/7、(B)1800≦X≦3500、(C)2.0≦Y≦15.0、(D)Y≦-X/125+34、を満たすようにする工程を含み、前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料の製造方法。
[3]アルコール度数が8.5%以上であり麦芽比率が1%以上のビールテイスト飲料をランビック様の香味とするとともにアルコール由来のとげとげしい香味を低減する香味向上方法であって、前記ビールテイスト飲料の酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(A)Y≧-X/175+114/7、(B)1800≦X≦3500、(C)2.0≦Y≦15.0、(D)Y≦-X/125+34、を満たすようにし、前記酸味料はコハク酸を含有するビールテイスト飲料の香味向上方法。
【発明の効果】
【0009】
本発明に係るビールテイスト飲料によると、ランビック様の香味であるとともに、アルコール由来のとげとげしい香味が低減している。
本発明に係るビールテイスト飲料の製造方法によると、ランビック様の香味であるとともにアルコール由来のとげとげしい香味が低減したビールテイスト飲料を製造することができる。
本発明に係るビールテイスト飲料の香味向上方法によると、ランビック様の香味とするとともに、アルコール由来のとげとげしい香味を低減することができる。」
b)「【0017】
(酸味料)
本実施形態に係るビールテイスト飲料は、酸味料を含有している。
ここで、「酸味料」とは、飲料に酸味を付与する物質であり、具体的には、クエン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、フマル酸、コハク酸、酢酸、及び、リン酸からなる群から選択される1種以上である。
この酸味料は、アルコール度数の高いビールテイスト飲料において、後記する関係式を満たす(又は、所定の含有量の範囲内とする)場合に、ビールテイスト飲料の香味をランビック様の香味とする(香味に近づける)ことができる。」
c)「【0020】
これらの酸味料は、それぞれ酸味に特徴があるものの、本発明においては、酸味料の酸味度に着目しており、酸味料の含有量が後記する関係式を満たせば(又は、前記した範囲内に入っていれば)、酸味料の種類や組み合わせが異なろうとも略同様の効果を発揮すると考える。
また、酸味料は、最終製品中に含有されている酸味料の含有量(クエン酸換算)が後記する関係式を満たせばよく(又は、前記した範囲内に入っていればよく)、その由来は問わない。つまり、発酵させる原料に由来して含有したものであると、任意添加材料として添加されたものであるとを問わず、最終製品における含有量が前記した範囲にあればよい。」
d)「【0024】
(酸味料の含有量とアセトアルデヒドの含有量とに基づく関係式)
本実施形態に係るビールテイスト飲料は、酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、(1)Y≧-0.002X+6、(2)1600≦X≦3800、(3)Y≦16.0、を満たすのが好ましく、さらに、(4)Y≦0.015X-18を満たすのがより好ましい。
図1は、酸味料の含有量とアセトアルデヒドの含有量とが各効果(ランビック様の香味、アルコール由来のとげとげしい香味、いがいが感)に与える影響を示す図である。そして、図1の「◎」と「〇」と「△」は、ランビック様の香味となっているとともに、アルコール由来のとげとげしい香味が低減している場合(2つの効果を奏する場合)の結果を示しており、「×」は、前記した2つの効果のうち少なくとも1つの効果を発揮しない場合の結果を示している。
また、図1の「◎」と「〇」と「△」のうち、「◎」は、前記した2つの効果に加えて、いがいが感が低減しているという効果も発揮する場合の結果を示しており、「◎」と「〇」は、これら3つの効果の評価を点数化した場合であって各点数の合計値が所定値以上となる場合の結果を示している。
なお、図1の式1等が示す直線は、関係式1の等号付き不等号を等号に代えた直線である。
【0025】
この図1の結果から確認できるように、関係式(1)、(2)、(3)を満たすことによって、アルコール度数の高いビールテイスト飲料の香味を、ランビック様の香味にできるとともに、アルコール由来のとげとげしい香味を低減できることがわかる。また、実施例の説明において後述するが、関係式(4)を満たすことによって、各効果(ランビック様の香味、アルコール由来のとげとげしい香味、いがいが感)の評価を点数化した場合に点数の合計値が所定値以上となることもわかる。また、関係式(1)、(2)、(3)を満たすとともにアセトアルデヒドの含有量が所定の範囲内となっていれば、いがいが感を低減できることもわかる。
なお、これらの関係式は、ビールテイスト飲料の「ランビック様の香味」・「アルコール由来のとげとげしい香味」・「いがいが感」が、酸味料の含有量とアセトアルデヒドの含有量とから大きな影響を受けていることに着目して作成したものであり、各関係式の定数は、多くの実験結果から導き出したものである。」
e)「【実施例】
【0049】
[実施例1]
次に、本発明の要件を満たす実施例とそうでない比較例とを例示して、本発明について説明する。
【0050】
[サンプルの準備]
麦芽比率が約25%となるように麦芽(粉砕した大麦麦芽)、大麦、糖類(液糖)、並びに、水を仕込槽に投入し、常法にしたがって糖化液を製造した。得られた糖化液を濾過して麦汁を得た。得られた麦汁にホップを添加して煮沸し、沈殿物を分離、除去した後、冷却した。得られた発酵前液(冷麦汁)にビール酵母を添加し、所定期間発酵させてビールテイスト飲料(ベース液)を得た。
【0051】
そして、ベース液に対して、適宜、蒸留アルコール、酸味料(コハク酸)、アセトアルデヒドを添加し、各成分の含有量等が表に示す値となる各サンプルを準備した。
【0052】
[試験内容]
前記の方法により製造した各サンプルについて、選抜された識別能力のあるパネル3名が下記評価基準に則って「アルコール由来のとげとげしい香味」、「いがいが感」、「ランビック様の香味」について、1~5点の5段階評価で独立点数付けし、その平均値を算出した。
なお、全ての評価は、サンプルを飲んで評価した。
・・・
【0057】
【表1】
・・・
【0059】
[実施例2]
次に、アルコール度数を変化させた場合についても本発明の効果を発揮し得るか否かの確認を行った。
【0060】
なお、実施例2は、前記した実施例1と比較すると、サンプルのアルコール度数(添加した蒸留アルコールの量)が異なるだけであり、その他の[サンプルの準備]、[試験内容]等は同じであった。
【0061】
【表2】
・・・
【0063】
[実施例3]
次に、麦芽比率を変化させた場合についても本発明の効果を発揮し得るか否かの確認を行った。
【0064】
[サンプルの準備]
麦芽比率が約40%となるように麦芽(粉砕した大麦麦芽)、糖類、エンドウタンパク(ビールテイスト飲料の製造に用いられる原料のうち水及びホップ以外のものの全重量に占める比率が1%未満)、並びに、水を仕込槽に投入し、常法にしたがって糖化液を製造した。得られた糖化液を濾過して麦汁を得た。得られた麦汁にホップを添加して煮沸し、沈殿物を分離、除去した後、冷却した。得られた発酵前液(冷麦汁)にビール酵母を添加し、所定期間発酵させてビールテイスト飲料(ベース液)を得た。
そして、ベース液に対して、適宜、蒸留アルコール、酸味料(コハク酸)、アセトアルデヒドを添加し、各成分の含有量等が表に示す値となるサンプルを準備した。
【0065】
[試験内容]
試験内容は、実施例1と同じであった。
【0066】
【表3】
」
f)「【図1】
」
エ 判断
(ア)課題
明細書、特許請求の範囲及び図面の全ての記載事項並びに出願時の技術常識からみて、本件発明1~3、4~6、7~9の解決しようとする課題は、それぞれ、「ランビック様の香味であるとともにアルコール由来のとげとげしい香味が低減したビールテイスト飲料を提供すること」、「ランビック様の香味であるとともにアルコール由来のとげとげしい香味が低減したビールテイスト飲料の製造方法を提供すること」、「ビールテイスト飲料をランビック様の香味とするとともにアルコール由来のとげとげしい香味を低減する香味向上方法を提供すること」であると認める。
(イ)酸味料について
令和2年1月24日付けの訂正請求により、請求項1において、「酸味料はコハク酸を含有する」として、ビールテイスト飲料が含有する酸味料がコハク酸に特定された。
そして、コハク酸は実施例の各サンプルが含有する酸味料であり、本件発明1に該当する各サンプル(サンプルNo.1-3、1-4、1-6~1-9、1-12、1-13)について、○、◎、△のいずれかの評価がされており(摘示e)、当該評価は、これらのサンプルがランビック様の香味があり、アルコール由来のとげとげしい香味が低減されていることを示しているということができる。
したがって、酸味料としてコハク酸を含有することが特定されている本件発明1は、当業者が上記課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。
本件発明2~9についても同様である。
(ウ)関係式について
令和2年1月24日付けの訂正請求により、請求項1において、「酸味料のクエン酸換算の含有量をXppm、アセトアルデヒドの含有量をYppmとした場合に、以下の全ての関係式:(A)Y≧-X/175+114/7、(B)1800≦X≦3500、(C)2.0≦Y≦15.0、(D)Y≦-X/125+34」を満たすことが特定された。
当該関係式を満たす範囲は、上記アで示した図面及び摘示fで示した図1において、酸味度(横軸)が1800~3500の範囲、アセトアルデヒド(縦軸)が2.0~15.0の範囲であり、かつ、図アで示した式1’に接する2つの◎を通る線、並びに(酸味度、アセトアルデヒド)が(3500、6.0)の◎及び(3000、10.0)の○を通る線により囲まれた範囲である。
そして、当該範囲内には、その境界も含めて、計8つのサンプル(サンプルNo.1-3、1-4、1-6~1-9、1-12、1-13)が一様に分布しているところ、これらのサンプルは、○、◎、△のいずれかの評価がされており(摘示e)、当該評価は、これらのサンプルが、ランビック様の香味があり、アルコール由来のとげとげしい香味が低減されていることを示しているということができる。
したがって、上記(A)~(D)の関係式を満たすことが特定されている本件発明1は、当業者が上記課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。
本件発明2~9についても同様である。
オ まとめ
以上のとおりであるから、本件請求項1~9に係る発明の特許は、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に適合しないとはいえず、特許法第36条第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるとはいえない。
(3)理由3について
ア 取消理由通知について
理由3について、取消理由通知において具体的に次の指摘をしている。
「本件発明7~9は、「ビールテイスト飲料をランビック様の香味とするとともにアルコール由来のとげとげしい香味を低減する香味向上方法」に関するものであるところ、上記2のイ及びウ(当審注:上記(2)アで示したイ及びウのこと。)で述べたように、出願時の技術常識を参酌しても、発明の詳細な説明及び図面の記載から、本件発明7~9で特定される方法により、ビールテイスト飲料において、ランビック様の香味であるとともにアルコール由来のとげとげしい香味が低減されると当業者が理解できるとはいえない。」
イ 判断
上記(2)エで述べたとおりであるから、本件発明7~9で特定される方法により、ビールテイスト飲料において、ランビック様の香味であるとともにアルコール由来のとげとげしい香味が低減されると当業者が理解できるといえる。
したがって、発明の詳細な説明は、本件発明7~9を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものである。
ウ まとめ
以上のとおりであるから、本件請求項7~9に係る発明の特許は、発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号に適合しないとはいえず、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるとはいえない。
2 特許異議申立人が申し立てた取消理由について
(1)理由Aについて
理由Aは、本件請求項1~9に係る発明は、甲第1号証の記載に、甲第2号証~甲第5号証の記載及び本件特許の出願時の技術常識を組み合わせることによって当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものである、というものであるところ、当該理由は上記理由1と同様の理由であるから、その判断については、上記1(1)で述べたのと同様である。
したがって、本件発明1~9は、甲第1号証の記載に、甲第2号証~甲第5号証の記載及び本件特許の出願時の技術常識を組み合わせることによって当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえない。
(2)理由Bについて
理由Bについて、特許異議申立人は具体的な理由として、
ア 本件明細書において、関係式(1)~(3)又は関係式(1)~(4)を満たすことにより本件発明の効果が奏されることが確認されているのは、酸味料としてコハク酸を少なくとも300ppm以上添加した場合のみであるから、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された内容を、コハク酸以外の酸味料を使用した態様を含む本件請求項1~9に係る発明の技術的範囲にまで拡張ないし一般化することはできないこと、
イ 本件明細書の実施例の実験結果のみからは、関係式(1)~(3)又は関係式(1)~(4)を満たす全範囲において、本件明細書の実施例と程度の効果が得られるとは、理解できず、したがって、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された内容を、本件請求項1~9に係る発明の技術的範囲にまで拡張ないし一般化することはできないこと、
を指摘する。
これらの理由は、それぞれ、当審が令和1年11月25日付けの取消理由通知で指摘した、上記1(2)アで示したイ及びウと同様の理由であるから、その判断については、上記1(2)で述べたのと同様である。
したがって、本件発明1~9は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明ではないから、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に適合しないとはいえず、本件発明1~9の特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるとはえいない。
(3)理由Cについて
理由Cについて、特許異議申立人は具体的な理由として、
ア 本件明細書において、関係式(1)~(3)又は関係式(1)~(4)を満たすことにより本件発明の効果が奏されることが確認されているのは、酸味料としてコハク酸を少なくとも300ppm以上添加した場合のみであるから、本件明細書には、本件請求項1~9に係る発明の全範囲、すなわち、コハク酸以外の酸味料を使用した態様において、本件請求項1~9に係る発明を当業者が実施できるように記載されていないこと、
イ 本件明細書の実施例の実験結果のみからは、関係式(1)~(3)又は関係式(1)~(4)を満たす全範囲において、本件明細書の実施例と程度の効果が得られるとは、理解できず、したがって、本件明細書には、本件請求項1~9に係る発明の全範囲、すなわち、関係式(1)~(3)又は関係式(1)~(4)を満たす全範囲において、本件請求項1~9に係る発明を当業者が実施できるように記載されていないこと、
を指摘する。
上記理由ア及びイの理由はいずれも、効果についてのものであるところ、その点において、それぞれ、当審が令和1年11月25日付けの取消理由通知で指摘した、上記1(2)アで示したイ及びウと同様の理由であるから、当該効果の判断については、上記1(2)で述べたのと同様であって、当該効果が認められないことを前提として実施可能要件を満たさないということはできない。
したがって、本件明細書には、当業者が本件発明1~9を実施可能な程度に十分に記載されているとはいえないから、発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号に適合しないとはいえず、本件発明1~9の特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるとはいえない。
第6 むすび
以上のとおりであるから、本件発明1~9に係る特許は、当審が令和1年11月25日付けで通知した取消理由及び特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によって取り消すことができない。
他に本件発明1~9に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2019-700636