特許異議申立
2019-700322
軸受状態検知装置及び軸受状態検知方法
- 審判番号
- 2019-700322
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2014-221953
- 登録番号
- 特許第6413642号(P6413642)
- 請求日
- 2019年04月23日
- 審決日
- 2020年02月20日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】日本精工株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人栄光特許事務所
- 【権利者代理人】濱田 百合子
- 【権利者代理人】北島 健次
- 【権利者代理人】本多 弘徳
- 【異議申立人】谷口 充弘
- 審判長/審判官
- 審判長 福島 浩司
- 審判官 伊藤 昌哉
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 分類
- P1651.121-ZB (G01M) / P1651.536-ZB (G01M) / P1651.537-ZB (G01M) / P1651.55 -ZB (G01M) / P1651.832-ZB (G01M) / P1651.841-ZB (G01M) / P1651.854-ZB (G01M) / P1651.855-ZB (G01M)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第4項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6413642号発明「軸受状態検知装置及び軸受状態検知方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6413642号の請求項1ないし5に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6413642号の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成26年10月30日(優先権主張平成25年11月5日)の出願であって、平成30年10月12日付けでその特許権の設定登録がされ、平成30年10月31日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯の概要は、次のとおりである。
平成31年 4月23日 :特許異議申立人谷口充弘(以下、単に「特許
異議申立人」という。)による請求項1~5
に係る特許に対する特許異議の申立て
令和 元年 6月27日付け:取消理由通知
令和 元年 9月 2日付け:特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
令和 元年 9月18日付け:訂正拒絶理由通知
令和 元年10月24日付け:特許権者による意見書の提出
令和 元年11月19日付け:取消理由通知(決定の予告)
令和 元年12月25日 :面接審理
第2 訂正の適否
令和元年9月2日付けの訂正請求について、令和元年11月19日付け取消理由通知(決定の予告)で通知した、以下のとおりである。
・訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項のいずれも目的とするものとはいえず、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するとはいえない。
・訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
・訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項のいずれも目的とするものとはいえず、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するとはいえない。
・訂正前の請求項2~4は、請求項1を直接又は間接的に引用するものであるから、訂正前の請求項1~4は、一群の請求項を構成するものである。
よって、訂正事項1及び2は、一群の請求項である訂正後の請求項1~4についてするものであって、特許法第120条の5第4項の規定に適合するものである。
以上のように、訂正事項1による訂正後の請求項1~4についての訂正は認められないから、一群の請求項を構成する訂正後の請求項1~4についての訂正事項2による訂正も認められない。
また、訂正事項3による訂正後の請求項5についての訂正も認められない。
したがって、訂正事項1~3による訂正はすべて認められない。
第3 まとめ
令和元年9月2日付けの訂正請求については、上記第2で検討したとおりであるから、特許第6413642号の請求項1~5に係る発明は、特許掲載公報に記載された特許請求の範囲の請求項1~5に記載されたとおりものである。
これに対して、令和元年11月19日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、面接審理の内容も踏まえたうえで、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~5に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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